身体障害者手帳とは
身体障がい者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。障がいの程度により1から6級に分かれています。
- 視覚障害
1から6級 - 聴覚障害
2から4級・6級 - 平衡機能障害
3・5級 - 音声・言語・そしゃく機能障害
3・4級 - 肢体不自由
1から6級 (上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) - 肢体不自由(体幹)
1から3級・5級 - 内部障害
1から4級 (心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害)
手帳の有効期間
原則ありませんが、身体の状況によって有効期間が定められることがあります。
身体障害者手帳をお持ちの方へ
- 住所や氏名、障がいの程度に変更のあったときは、必ず届け出ください。
- 障がいの程度に大きな変更があったときは更新できます。
- 手帳を紛失や破損したときは再交付ができます。
- 身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた場合は返還が必要です。
手帳交付の手続き
申請の手順
- 障がい福祉課で診断書の用紙を受け取り、指定医を確認し、医師の診断を受けます。
- 障がい福祉課に申請をした後、1か月から2か月程度で千葉県から富津市に手帳が交付されます。
- 障がい福祉課にて手帳を受領していただきます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医が作成した「身体障害者診断書・意見書」
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 脱帽して上半身を写したもの)
- 印鑑
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 本人確認書類等の提示
(1)本人が申請する場合((ア)または(イ))
(ア)個人番号カード
(イ)個人番号通知カード、身元確認書類(注1)
(2)代理人が申請する場合((ア)または(イ))
(ア)本人の個人番号カード、代理人の身元確認書類(注1)、代理権を確認できる書類(注2)
(イ)本人の個人番号通知カード、代理人の身元確認書類(注1)、代理権を確認できる書類(注2)
(注1)下記別表の書類のうちいずれかが必要です。
(注2)ただし、本人が15歳未満の者で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。
法定代理人の場合・・・戸籍謄本、登記事項証明、申請者本人の健康保険証 など
任意代理人の場合・・・委任状、申請者本人の健康保険証 など
別表身元確認書類 |
---|
1点でよいもの | 2点必要なもの |
---|
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書 など
| - 公的医療保険の被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 共済組合組合員証(加入者証)
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書 など
|
|
|
|
|
|
|
申請窓口