あしあと
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身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
第1種の交付を受けた障がい者が同乗する場合
第2種の交付を受けた障がい者が自分で運転する場合(身体障害者手帳のみ)
※身体障害者手帳、療育手帳には、等級とは別に「旅客鉄道株式会社運賃減額」と書かれた欄があり、「第1種」または「第2種」と記載されておりますので、事前にご確認ください。
自動車検査証に「自家用」と記載されている、乗用自動車等
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
(割賦購入または長期リースの場合は、契約書を持参してください。)
通常料金の半額
手続き終了時から2回目の誕生日まで
市役所の障がい福祉課 障がい福祉係にて、登録手続きが必要となります。
(原則、障がい者1名に対し自動車1台の登録)
※手続き完了後、自動車登録番号が記載された障害者手帳を料金所で呈示することで料金が割引きになります。
※手続き完了後、「ETC利用対象者証明書」を有料道路ETC割引登録係に送付していただき、登録が完了した後にETC無線通行で割引きになります。
※登録が完了するまでの間は、自動車登録番号が記載された障害者手帳を料金所で呈示することで料金が割引きになります。
障がい福祉課 障がい福祉係
電話 0439-80-1260
ファックス 0439-80-1355
電話 0570-024-024
身体障害者手帳及び療育手帳または精神保健福祉手帳をお持ちの方
JR、私鉄、バス、タクシー、フェリー、航空、などで障害者手帳の呈示による割引きの取り扱いをしている交通機関
各交通機関の販売窓口にて障害者手帳を呈示することで、障がい者本人または付き添いの方の利用料金が割引きになります。
(割引きの金額は各会社により異なります。)
※ご利用される地域や交通機関の会社により、割引きの取り扱いがない場合がございますのでご注意ください。
※お取り扱いの確認方法については各交通機関の会社へ問い合わせてください。
各交通機関の会社または販売窓口