あしあと
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失われた身体機能を補い、日常生活を向上させるための用具(補装具)の作製、修理に要した費用の一部を支給します。
身体障害者手帳をお持ちの方
対象者 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい者(児) | 盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ |
聴覚障がい者(児) | 補聴器 |
心臓、呼吸器機能障がい(児) | 車いす、電動車いす |
肢体不自由者(児) | 義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行補助つえ(1本杖は日常生活用具の給付を参照)、歩行器、重度障がい者意思伝達装置 |
身体障がい児のみを対象とするもの | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
労災保険、介護保険等、他の制度で支給または貸与される場合はそちらが優先されます。
原則として1割が自己負担となります。ただし、自己負担が過大にならないよう世帯の所得に応じて下記のように負担上限月額が設定されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、本人または保護者の収入が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯のうち低所得1に該当しない方 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※世帯の中に46万円以上の市町村民税所得割が課税されている方がいる場合は支給の対象外となります
事前に障がい福祉課へご相談ください。
補装具費支給申請書