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富津市

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あしあと

    妊婦健康診査

    • [2020年9月24日]
    • ID:357

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    妊婦健康診査

    妊娠中は、妊娠週数に応じて定期的に妊婦健康診査を受け、妊婦さんと赤ちゃんの健康を確認しましょう。

    定期妊婦健診の目安

    妊娠23週まで4週間に1回
    妊娠24週から35週まで2週間に1回
    妊娠36週以後1週間に1回

    妊婦健康診査受診票について

    母子健康手帳別冊1の「医療機関委託妊婦一般健康診査受診票」を使用し、妊婦健診を千葉県内の医療機関受診される場合、特定の検査項目が公費負担で受けられるようになります。
    平成21年度より、受診票が使える回数が5回から14回へ拡充しました。

    里帰り出産等県外の医療機関で妊婦健康診査や乳児健診を受ける方へ

    千葉県外の医療機関では、「医療機関委託妊婦一般健康診査受診票」や「医療機関委託乳児健康診査受診票」をそのまま利用することができません。
    千葉県外で受診票を利用するためには、富津市と受診する医療機関との個別契約が必要となります。
    里帰り先の医療機関が決まりましたら、早めに健康づくり課までご連絡ください。

    ※個別契約を結べない医療機関等を受診した場合は、償還払い制度(一旦費用の全額を医療機関等の窓口でお支払いいただき、後日、市へ申請をしていただくことにより、費用の一部を助成する制度)を利用できます。
    詳細は健康づくり課まで問い合わせてください。

    償還払いの際、申請に必要な書類等

    1. 富津市妊婦一般健康診査助成金交付申請書(申請書は健康づくり課にあります)
    2. 母子健康手帳
    3. 未使用の医療機関委託妊婦健康診査受診票(母子健康手帳 別冊1)
    4. 医療機関等発行の領収書
    5. 振込口座がわかるもの(通帳等)
    6. 印鑑

    償還払い期限

    妊婦一般健康診査を受診した日から1年以内

    転入・転出される方

    • 市外より転入された妊婦さんや転入時に1歳未満で「医療機関委託乳児健康診査受診票」を使用していないお子さまがいる方は他市の受診票を持参し、富津市役所健康づくり課にて富津市の「医療機関委託妊婦一般健康診査受診票」や「医療機関委託乳児健康診査受診票」発行手続きを行ってください。
    • 市外へ転出された方は、富津市の受診票を転入先の市町村へ持参し、転入先の受診票発行手続きを行ってください。富津市の受診票は使用できません。

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部健康づくり課

    電話: 0439-80-1265

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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