あしあと
重度の障がいがある方に、医療費等の自己負担分を助成します(市民税の課税状況により、助成の対象とならない場合があります。)。
「身体障害者手帳」1級・2級、「療育手帳」Ⓐ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2、「精神障害者保健福祉手帳」1級の判定を受けた人であって次のいずれかの人
※平成27年8月1日以降、65歳以上の方は、新たに助成対象となる障害者手帳が交付されても制度の対象外となります。また、助成を受けていた方でも、手帳の有効期間失効により平成27年8月1日以降に手帳の交付を受けた場合は対象外となりますので、ご注意ください。
保険証と受給券を医療機関の窓口で提示することにより、保険診療に関する自己負担額が下表のとおりとなります。(窓口で負担する額が減額されます。)
基準世帯員※の市民税所得割の課税状況により、自己負担額が異なります。
基準世帯員の市民税所得割額 | 自己負担額 |
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非課税 | なし |
年額235,000円未満 | 通院1回、入院1日につき300円 ただし、保険調剤は0円 |
年額235,000円以上 | 制度の対象外 |
対象者 | 基準世帯員 |
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社会保険の場合 | 被保険者(勤めている人)のみ |
国民健康保険の場合 | 同じ世帯の国民健康保険の被保険者全員 |
後期高齢者医療の場合 | 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者全員 |
保険診療分の医療費等
※助成の対象とならないもの
(1)認定申請をします。
<認定申請に必要なもの>◆・・・市役所にある書類です。
認定申請に必要な書類
(2)認定された方には、市役所から重度心身障害者(児)医療費助成受給券を送ります。
(3)-1 千葉県内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口にて被保険者証と重度心身障害者(児)医療費助成受給券を提示し、一定の自己負担額をお支払いいただくだけで終わりです。
(3)-2 千葉県外の医療機関を受診する場合、医療機関の窓口で受給券を提示しなかった場合
医療機関の窓口でいったん保険診療分の医療費を支払い、その後に領収書を市役所へ提出してください。
◆・・・市役所にある書類です。
領収書を提出する場合に必要な書類
受給者が次の事項に該当したときは、届出が必要です。