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あしあと

    重度心身障害者医療費助成

    • [2016年3月16日]
    • ID:355

    重度心身障害者医療費助成

     重度の障がいがある方に、医療費等の自己負担分を助成します(市民税の課税状況により、助成の対象とならない場合があります。)。

    対象者

    「身体障害者手帳」1級・2級、「療育手帳」Ⓐ・Ⓐの1・Ⓐの2・Aの1・Aの2、「精神障害者保健福祉手帳」1級の判定を受けた人であって次のいずれかの人

    1.  富津市に住んでいる人
    2.  市外に住んでいる人で、富津市の国民健康保険の被保険者(病院や障害者支援施設に入所中に、国民健康保険から後期高齢者医療保険の被保険者になった場合を含む。)
    3. 市外の障害者支援施設などに入所している人で、その施設に入所する直前に富津市に住んでいた人

    ※平成27年8月1日以降、65歳以上の方は、新たに助成対象となる障害者手帳が交付されても制度の対象外となります。また、助成を受けていた方でも、手帳の有効期間失効により平成27年8月1日以降に手帳の交付を受けた場合は対象外となりますので、ご注意ください。

    認定を受けることができない方

    • 生活保護を受給したとき
    • 市外へ転出したとき(障害者施設等への入所を除く)
    • 基準税額が235,000円以上の場合(高額治療継続者を除く)
    • ひとり親家庭等医療費助成等の認定を受けたとき
    • 子ども医療費の助成を受けたとき

    助成内容

    •  保険証と受給券を医療機関の窓口で提示することにより、保険診療に関する自己負担額が下表のとおりとなります。(窓口で負担する額が減額されます。)

      基準世帯員※の市民税所得割の課税状況により、自己負担額が異なります。

    医療機関窓口での自己負担額
    基準世帯員の市民税所得割額  自己負担額 
    非課税  なし 
    年額235,000円未満 通院1回、入院1日につき300円
    ただし、保険調剤は0円 
    年額235,000円以上  制度の対象外 

    基準世帯員

    ※加入する保険により次のように分かれます(世帯の加入保険状況により異なる場合があります。)。
    一覧
    対象者 基準世帯員
    社会保険の場合 被保険者(勤めている人)のみ
    国民健康保険の場合 同じ世帯の国民健康保険の被保険者全員
    後期高齢者医療の場合 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者全員

    助成範囲

    保険診療分の医療費等

    • 高額療養費、付加給付等の各保険組合からの給付がある場合は、その金額を差し引いて助成します。

    ※助成の対象とならないもの

    • 保険診療でない医療費
    • 介護保険の一部負担金
    • 健康診断料
    • 診断書料
    • 食事代
    • 部屋代 等

    助成方法

    手順

    (1)認定申請をします。

    <認定申請に必要なもの>
    1. 重度心身障害者医療費等受給資格認定申請書◆
    2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
    3. 保険証
    4. 印鑑
    5. 通帳等振込用口座のわかるもの
    6. 重度心身障害者医療費等付加給付等証明書◆
    7. 同意書◆
    8. 基準税額が確認できる書類(基準世帯員全員が富津市に1年以上住所がある場合、提出不要です。)

    ◆・・・市役所にある書類です。

    (2)認定された方には、市役所から重度心身障害者(児)医療費助成受給券を送ります。

    (3)-1 千葉県内の医療機関を受診する場合

    医療機関の窓口にて被保険者証と重度心身障害者(児)医療費助成受給券を提示し、一定の自己負担額をお支払いいただくだけで終わりです。

    (3)-2 千葉県外の医療機関を受診する場合、医療機関の窓口で受給券を提示しなかった場合

    医療機関の窓口でいったん保険診療分の医療費を支払い、その後に領収書を市役所へ提出してください。

     

    1. 重度心身障害者医療費等届出書◆
    2. 医療費等の領収書または証明書
    3. 高額療養費や付加給付がある場合は、その明細のわかるもの

    ◆・・・市役所にある書類です。

    変更等の届出について

    受給者が次の事項に該当したときは、届出が必要です。

    • 氏名の変更
    • 住所の変更
    • 保険証の変更
    • 振込先口座の変更
    • 重度心身障害者医療費付加給付内容の変更
    • 資格を喪失したとき(「認定を受けることができない方」に該当した場合)
    • 第三者の行為により被害を受け、当該第三者の行為による疾病または負傷に係る医療の給付を受けたとき