あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
保育所(園)・認定子ども園で保育を希望する場合は、保育を必要とする事由に該当することが必要です。保育の必要性の認定を受けていただきます。
保護者が次のいずれかに該当する場合
4月入所(園)については、他の月と申請受付期間等が異なります。
詳細は、4月保育所(園)・認定こども園新規入所(園)の申請受付(別ウインドウで開く)をご覧ください。
年度途中(4月以外)から入所(園)を希望する場合は、利用(入園)を希望する月の前月15日までに必要書類を提出してください。
(15日が土日の場合その前の開庁日までに提出)
※保育を必要とする事由を証する書類を必ず添付してください。
利用開始日は、毎月1日となります。月途中での入所(園)は出来ません。
保育施設入所のご案内(令和8年度途中入所)
オンライン申請の場合に必要となる書類
提出書類

| 事由 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| (1)就労(自営含む) | 就労証明書 | 事業主の証明が必要です。 |
| (2)妊娠・出産 | 申立書・母子手帳の写し | 出産(予定)日と表紙 予定日2か月以上前の場合は診断書。 |
| (3)疾病・障がい | 申立書・診断書または障害者手帳の写し | |
| (4)親族の介護・看護 | 申立書・診断書または要介護認定結果通知書の写し | |
| (5)災害復旧 | 申立書・り災証明書の写し | |
| (6)求職活動 | 申立書・ハローワークカードの写し | |
| (7)就学・訓練 | 申立書・在学証明書、受講カリキュラムの写し | 学校の証明が必要です。 |
| (8)虐待・DVのおそれ | 申立書・保護命令の写し |
提出書類

受入可能人数を超過して入所希望があった場合、保育を必要とする事由によって点数を付し、点数の高い順(優先順位の高い順)に受入を行います。
富津市在住者の審査を行い、受け入れ可能人数に空きがある場合、市外在住者の受け入れを行います。
点数については「富津市保育の利用に関する規則」の別表第1「富津市保育所等利用基準」、別表第2「富津市保育所等利用調整基準」をご参照ください。
「富津市保育の利用に関する規則」より
入所(園)を希望する月の前月末までに転入予定の場合、必要書類を提出していただくことで、富津市在住者と同様に審査いたします。
※転入されなかった場合には、利用承諾を取り消すことがあります。
〈転入予定住所のわかる書類〉
入所申込みを取下げる場合は、お早めに保育所(園)または保育課へ連絡した上で、「保育所入所申込取下願」を提出してください。当月1日に在籍している場合、1か月分の保育料がかかりますので、ご注意ください。
次の場合は速やかに手続きをしてください。用紙は保育所(園)または保育課にあります。
※市外へ転出後も引き続き、市内の保育所(園)への在園を希望する場合は、転出先市町村の保育所(園)担当課への申込みが必要になります。