あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
軽自動車税は、毎年4月1日現在登録している人に課税されます。
月割や還付の制度が無いため、4月2日以降に廃車や譲渡をした場合でもその年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。
軽自動車税は、定置場(その車両の保管場所)の市町村で課税します。定置場が変更となる富津市ナンバーの車両については、富津市役所で廃車手続きをした後に、新住所地の市町村で登録手続き(必要書類等は新住所地の市町村でおたずねください)をしてください。
袖ヶ浦ナンバーの車両については、該当場所へお問い合わせください。
転出しても定置場が富津市内の場合は、各手続き場所で住所変更の手続きをしてください。
今年度4月1日までに手帳を交付され、障害の種類・等級の該当する方は減免の対象です。納付書が届きましたら、納期限までに減免申請をしてください。
必要書類などの詳細は、軽自動車税(種別割)の減免をご確認ください。