あしあと
A1
償却資産の評価は、毎年事業主の方からの申告に基づき、資産の取得価額・耐用年数を基礎として、残存価額及び残存率により評価します。その合計額が150万円以上であれば課税されることとなります。
A2
償却資産の評価は、その取得価額の100分の5が最低限度になります。
A3
原則として、その年の1月1日(賦課期日)現在における所有者に課税されます。
A4
免税点未満であっても1月1日現在において償却資産を所有している方は、申告をしなければなりません。
A5
そのような場合でも、その事実がわかるように申告をしなければなりません。
A6
該当する資産がない場合でも、該当資産のない旨を記載のうえ提出してください。
A7
償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれている限り償却資産に該当します。
A8
事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。
A9
大型特殊自動車については償却資産ですが、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である軽自動車等は、償却資産に該当しません。