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富津市

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あしあと

    償却資産Q&A

    • [2020年4月1日]
    • ID:297

    Q1 償却資産は、どのように評価されるのですか。

     A1

     償却資産の評価は、毎年事業主の方からの申告に基づき、資産の取得価額・耐用年数を基礎として、残存価額及び残存率により評価します。その合計額が150万円以上であれば課税されることとなります。

    Q2 資産の評価額は、最低限度があるのですか。

     A2

     償却資産の評価は、その取得価額の100分の5が最低限度になります。

    Q3 償却資産の納税義務者は、誰になりますか。

     A3

     原則として、その年の1月1日(賦課期日)現在における所有者に課税されます。

    Q4 免税点未満でも償却資産は、申告しないといけないのですか。

     A4

     免税点未満であっても1月1日現在において償却資産を所有している方は、申告をしなければなりません。

    Q5 資産の増加・減少がない場合、また事業を廃業・解散等した場合でも申告しないといけないのですか。

     A5

     そのような場合でも、その事実がわかるように申告をしなければなりません。

    Q6 初めて申告書をいただきましたが、該当する資産がありません。申告しないといけないのですか。

     A6

     該当する資産がない場合でも、該当資産のない旨を記載のうえ提出してください。

    Q7 耐用年数を経過し、償却済となった資産も、固定資産税の課税客体である償却資産に該当しますか。

     A7

     償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれている限り償却資産に該当します。

    Q8 家庭用にも事業用にも使用する備品類は、償却資産に該当しますか?

     A8

     事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。

    Q9 自動車は、償却資産に該当しますか。

     A9

     大型特殊自動車については償却資産ですが、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である軽自動車等は、償却資産に該当しません。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    FAX: 0439-80-1390

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