あしあと
A1
その年の賦課期日(1月1日)現在に、土地・家屋の所有者として登記または土地・家屋補充課税台帳に登録されている方が亡くなられているときは、固定資産税の納税義務者は、現に所有している方となります。相続登記が完了するまでの間、相続人のうちから納税通知書をお届けする納税義務者のお一人を決めていただき、納税することになります。なお、届出されていない方は、課税課資産税係までご連絡ください。
A2
所有者(納税義務者)が死亡した場合は、相続人代表者の届出が必要になります。
なお、納税を口座振替にされている方は、口座名義人がお亡くなりになると、口座が閉鎖され振替ができなくなる場合がございます。そのような場合、振替口座の変更手続きが必要になります。
A3
地方税法により、固定資産税はその年の賦課期日(1月1日)現在、登記簿上に所有者として登記されている人に対し、この年度分の固定資産税を課税することになっています。したがって、前年中に売買などにより固定資産の実際の所有者が変わっていても、1月1日現在、まだ登記簿の変更手続きが完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
A4
「家屋補充課税台帳所有者変更申請書」を提出していただきます。その際に必要となるのが、相続による変更の場合は、除籍謄本、戸籍謄本等(被相続人の死亡と相続人との関係が判るもの)、遺産分割協議書(または相続人全員の同意書)です。売買等による変更の場合は、売買契約書です。
A5
住所変更をしたときは、課税課資産税係にその旨の連絡をいただけないと、納税通知書をお送りできなくなることがあります。
A6
例えば、固定資産を3名の方で共有される場合は、共有者の3名全員が納税義務者(「連帯納税義務」といいます。)となりますが、課税台帳は「○○外2名」(○○は代表者名)という形になり、納税通知書なども代表者の方にのみ送付させていただくことになります。その際、代表者の方は、1.富津市在住、2.持ち分割合、3.登記順位の優先順位で決定させていただいています。代表者の変更を希望される場合は、共有者全員承諾のうえ、「共有者代表変更届出書」を提出してください。