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富津市

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あしあと

    課税等Q&A

    • [2020年7月22日]
    • ID:296

    Q1 土地・家屋の所有者が亡くなったときは、誰が納税するのでしょうか。

     A1

     その年の賦課期日(1月1日)現在に、土地・家屋の所有者として登記または土地・家屋補充課税台帳に登録されている方が亡くなられているときは、固定資産税の納税義務者は、現に所有している方となります。相続登記が完了するまでの間、相続人のうちから納税通知書をお届けする納税義務者のお一人を決めていただき、納税することになります。なお、届出されていない方は、課税課資産税係までご連絡ください。

    Q2 所有者(納税義務者)が死亡した場合の手続きはどうしたらよいか。

     A2

    所有者(納税義務者)が死亡した場合は、相続人代表者の届出が必要になります。

    • 相続人の代表者指定(届出・変更届出)書は、相続登記が完了するまでの間、亡くなられた納税義務者(被相続人)に代わり、固定資産税の納付、還付に関する書類(納税通知書等)の受領をしていただく代表者を法定相続人(被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹等で、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。)の中から定めていただくものです。
    • 亡くなられた方の市税は、相続人が納税義務を承継していただくことになっております(地方税法第9条)。
    • この届出は相続する資産の所有権を定めるものではありません。
    • 相続の話し合いが整い、12月末日までに法務局(登記所)で登記が完了しますと、翌年度からは登記の内容に基づいて、新しい所有者の方宛に納税通知書等をお送りします。

    なお、納税を口座振替にされている方は、口座名義人がお亡くなりになると、口座が閉鎖され振替ができなくなる場合がございます。そのような場合、振替口座の変更手続きが必要になります。

    Q3 昨年11月に土地と家屋を売り、今年の2月には買い主への所有権移転登記を済ませたが、今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

     A3

     地方税法により、固定資産税はその年の賦課期日(1月1日)現在、登記簿上に所有者として登記されている人に対し、この年度分の固定資産税を課税することになっています。したがって、前年中に売買などにより固定資産の実際の所有者が変わっていても、1月1日現在、まだ登記簿の変更手続きが完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。

    Q4 登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更しました。納税義務者の変更手続きは、どのようにするのでしょうか。

     A4

     「家屋補充課税台帳所有者変更申請書」を提出していただきます。その際に必要となるのが、相続による変更の場合は、除籍謄本、戸籍謄本等(被相続人の死亡と相続人との関係が判るもの)、遺産分割協議書(または相続人全員の同意書)です。売買等による変更の場合は、売買契約書です。

    Q5 転居したのですが、届け出が必要でしょうか。

     A5

     住所変更をしたときは、課税課資産税係にその旨の連絡をいただけないと、納税通知書をお送りできなくなることがあります。

    Q6 共有で所有している固定資産の代表者を変更したいのですが。

     A6

     例えば、固定資産を3名の方で共有される場合は、共有者の3名全員が納税義務者(「連帯納税義務」といいます。)となりますが、課税台帳は「○○外2名」(○○は代表者名)という形になり、納税通知書なども代表者の方にのみ送付させていただくことになります。その際、代表者の方は、1.富津市在住、2.持ち分割合、3.登記順位の優先順位で決定させていただいています。代表者の変更を希望される場合は、共有者全員承諾のうえ、「共有者代表変更届出書」を提出してください。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    FAX: 0439-80-1390

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