あしあと
A1
土地の価格は平成5年度以前には地価公示価格よりもかなり低い水準にあったのですが、平成6年度の評価替えで全国的に地価公示価格の公的土地評価との均衡を図るために地価公示価格の7割を目途に評価することになりました。
課税標準額においては、税額が急激に増加することのないように除々に評価に近づけていく負担調整措置がとられています。
すなわち、地価の動向に関わりなく、負担水準が高い土地については税負担を引き下げるか、または据置き、負担水準が低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げていきます。
したがって、地価が下落しているのに土地の税額が上がっているのは、負担水準が低い土地になります。
A2
住宅の建っている土地は、税額計算する際に住宅用地として減額する特例があります。
この特例は、毎年、1 月1 日現在の土地の利用状況によって決まりますが、今年の1月1 日現在は、駐車場となったため、住宅用地の減額適用が受けられなくなったことによるものです。
(駐車場の有料・無料の違いは、固定資産税には関係しません。)
区分 | 固定資産税 | |
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200平方メートル以下の住宅用地 | 評価額×1/6 | |
200平方メートルより大きい住宅用地 | 200平方メートル分 | 評価額×1/6 |
200平方メートルを超える分(床面積の10倍まで) | 評価額×1/3 | |
住宅の建っていない土地 | 特例なし |
A3
法務局(登記所)に正しい地積を登記(地積更正登記)してください。土地の評価額を求める場合に用いる地積は、法務局(登記所)に登記されている地積によるものとされています。実際の地積が違う場合は、法務局(登記所)に地積更正登記をすることにより、翌年度から地積を更正することになります。
A4
土地の評価は、地目の別にそれぞれに定める評価の方法によって行うこととなっています。この場合の地目の認定に当たっては、この土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の違いの存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとされているため、登記地目が畑であっても現況地目は雑種地となります。