あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員に保険料を納めていただきます。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
保険料を決める基準(令和6年度・令和7年度 均等割額43,800円・所得割率9.11%)は2年ごとに見直されます。
一年間分の保険料の納入通知書は、毎年、7月中旬に発送します。
なお、年度途中で75歳に到達した人は翌月以降に発送します。
(※75歳に到達した月が4月及び5月の場合は、7月中旬の発送となります。)
保険料=1.均等割額+2.所得割額
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除は控除しません)
※令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。
令和6年度の年間保険料上限額は、73万円となります。
(令和5年度の年間保険料額 66万円)
※令和6年度中に75歳に到達して被保険者となる方は80万円となります。
所得の低い人や、これまで保険料を自分で支払っていなかった被扶養者であった人などは保険料が軽減されます。
軽減割合 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の合計 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※1)以下の場合 |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※1)以下の場合 |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※1)以下の場合 |
※1 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当するものが2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
後期高齢者医療制度加入の前日に健保組合、共済組合、船員保険など(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であった人の均等割額は、加入した月から24か月のみ5割軽減され、所得割額は賦課されません。
※上記に該当する人で、保険料額決定通知書を確認の上、保険料の軽減がされていない人は、広域連合まで問い合わせてください。
年額18万円以上の年金を受給されている人は、原則として年金から保険料が天引きされます。(特別徴収)
ただし、介護保険料と合わせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きとはなりません。
それ以外の人は納付書や口座振替などで納めます。(普通徴収)
保険料をコンビニエンスストアやスマホ決済アプリで納めることができます。
※事前にアプリ内から利用登録等をする必要があります。
口座振替で支払いを希望される人は、申請が必要になりますので市役所の国民健康保険課にご相談ください。
なお、特別徴収が中止される時期は、申請の時期により異なります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月 | 9月 | 9月 | 10月 | 12月 | 1月 | 1月 | 2月 |
災害などの特別な理由がなく、保険料を滞納した場合には、次のような措置がとられることがあります。
この他、一定の条件に該当すると、国民健康保険課から納税課へ債権徴収業務を移管し、市税滞納と併せて差押えなどの滞納処分を行います。
納付が困難な場合は、市役所の国民健康保険課窓口にお早めに相談をしてください。
富津市役所市民部国民健康保険課
電話: 0439-80-1254
ファクス: 0439-80-1390
千葉県後期高齢者医療広域連合
電話:043-308-6768
電話番号のかけ間違いにご注意ください!