後期高齢者医療保険料
[2018年4月1日]
ID:292
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後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員に保険料を納めていただきます。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
保険料を決める基準(令和2年度・令和3年度 均等割額43,400円・所得割率8.39%)は2年ごとに見直されます。
◎一年間分の保険料の納入通知書は、毎年、7月中旬に発送します。
なお、年度途中で75歳に到達した人は翌月以降に発送します。
(※75歳に到達した月が4月及び5月の場合は、7月中旬の発送となります。)
保険料=(1)均等割額+(2)所得割額
(1)均等割額=43,400円
(2)所得割額=賦課のもととなる所得金額(※)×8.39%
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除は控除しません)。
所得の低い人や、これまで保険料を自分で支払っていなかった被扶養者であった人などは保険料が軽減されます。
軽減割合 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の合計 |
---|---|
7割軽減 | 被保険者全員の所得が0円の場合(公的年金等控除額は80万円として計算) |
7.75割軽減 | 世帯内の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が33万円以下の場合 |
5割軽減 | 基礎控除額(33万円)+28.5万円×被保険者数以下の場合 |
2割軽減 | 基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者数以下の場合 |
※65歳以上(1月1日時点)の人の公的年金等にかかる所得金額については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
※均等割の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
※専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
後期高齢者医療制度加入の前日に健保組合、共済組合、船員保険など(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であった人の均等割額は、加入した月から24か月のみ5割軽減され、所得割額は賦課されません。
※上記に該当する人で、保険料額決定通知書を確認の上、保険料の軽減がされていない人は、広域連合まで問い合わせてください。
年額18万円以上の年金を受給されている人は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。
それ以外の人は納付書や口座振替などで個別に納めます(普通徴収)。
また、介護保険料と合わせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きとはなりません。
口座振替でのお支払いを希望される人は、申請が必要になりますので市役所の国民健康保険課窓口にご相談ください。
なお、特別徴収を中止させていただく時期は、申請の時期により異なります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
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納期限 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
※各年度において、各納期の末日が土曜日、日曜日及び祝日に当たる場合は、翌金融機関営業日(その日が12月29日から1月3日に当たるときは1月4日以後最初の金融機関営業日)が納期限となります。
災害などの特別な理由がなく、保険料を滞納した場合には、つぎのような措置をとられることがあります。
納付が困難な場合は、市役所の国民健康保険課窓口にお早めに相談をしてください。
富津市役所国民健康保険課後期高齢者医療係 電話:0439-80-1254
千葉県後期高齢者医療広域連合 電話:043-308-6768