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    医療費が高額になったとき(後期高齢者医療制度)

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2023年4月14日]
    • ID:284

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    千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンターの開設

    後期高齢者医療制度に関するお問い合わせについて、コールセンターを開設しています。

    千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター(0570-082070)

    詳細はこちらのページをご覧ください。

    医療費が高額になったとき

    1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が以下の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(入院時の食事代を除く)

    医療機関等での窓口負担限度額等は同一月でひとつの医療機関等ごとに適用され、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に適用されます。

    自己負担限度額(月額)

    自己負担の割合

    所得区分

    外来(個人単位)

    外来+入院(世帯単位)

    3割

    現役並み所得者3

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    多数回該当(※1)の場合は140,100円

    現役並み所得者2

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    多数回該当(※1)の場合は93,000円

    現役並み所得者1

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    多数回該当(※1)の場合は44,400円

    2割

    一般2

    18,000円、または、
    6,000円+(外来総医療費-30,000円)×10%の低い方を適用(※2)
    年間(8月から翌年7月)144,000円上限

    57,600円
    多数回該当(※1)の場合は44,400円

    1割

    一般1

    18,000円
    年間(8月から翌年7月)144,000円上限

    区分2

    8,000円

    24,600円

    区分1

    15,000円

    75歳到達月は、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険や健康保険組合など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を本来の限度額の2分の1に減額します。(ただし、1日生まれの人を除く)

    所得区分が「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の方は、医療機関に限度額適用認定証を提示すると、窓口ごとの支払いは表の額までに抑えられます。

    所得区分が「区分1」「区分2」の方は、医療機関に減額認定証を提示すると、窓口ごとの支払いは表の額までに抑えられます。

    ※1 多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。
    ※2 外来総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円で計算します。                                           ※診療を受けた月の翌月1日(一部負担金を診察月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

    厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

    厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の場合、毎月の自己負担額が10,000円までとなります。この場合、「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、国民健康保険課に申請してください。

    1. 先天性血液凝固因子障害の一部
    2. 人工透析が必要な慢性腎不全
    3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    ファクス: 0439-80-1390

    千葉県後期高齢者医療広域連合

    電話:043-216-5013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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