医療費が高額になったとき(後期高齢者医療制度)
[2019年11月14日]
ID:284
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1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(入院時の食事代を除く)
医療機関等での窓口負担限度額等は同一月でひとつの医療機関等ごとに適用され、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に適用されます。
75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険や健康保険組合など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を本来の限度額の2分の1に減額します。(ただし、1日生まれの人を除く。)
所得区分が「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」のかたは、医療機関に限度額適用認定証を提示すると、窓口ごとの支払いは表の額までに抑えられます。
所得区分が「区分1」「区分2」のかたは、医療機関に減額認定証を提示すると、窓口ごとの支払いは表の額までに抑えられます。
自己負担の割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
3割 | 現役並み所得者3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ●多数回該当(※)の場合は140,100円 |
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現役並み所得者2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ●多数回該当(※)の場合は93,000円 |
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現役並み所得者1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ●多数回該当(※)の場合は44,400円 |
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1割 | 一般 | 18,000円 年間(8月~翌年7月) 144,000円上限 |
57,600円 ●多数回該当(※)の場合は44,400円 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 15,000円 |
(※)多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。
※診療を受けた月の翌月1日(一部負担金を診察月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の場合、毎月の自己負担額が10,000円までとなります。この場合、「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、市役所の担当窓口に申請してください。
富津市役所国民健康保険課後期高齢者医療係 電話:0439-80-1254
千葉県後期高齢者医療広域連合 電話:043-216-5013