制度の概要
平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修(以下省エネ改修)工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
減額の要件
下記の要件をすべて満たすことが必要です。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上であること
- 借家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること
- 改修に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担が60万円を超えること(一定の省エネ改修工事に直接関係のない費用は対象となりません。)
一定の省エネ改修工事とは
次の1から4までの工事のうち、1のみまたは1を含む工事を行うこと
- 窓の断熱性を高める工事
- 天井等の断熱性を高める工事
- 壁の断熱性を高める工事
- 床等の断熱性を高める工事
減額される範囲
改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税の3分の1を翌年度に限り減額します。
なお、新築住宅に対する減額措置又は耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複の適用は受けられません。
手続きについて
手続きの方法
「住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、必要な書類を添えて、課税課資産税係へ改修工事終了後原則3か月以内に申告してください。
必要な書類
- 納税義務者の住民票の写し(※)
- 地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損防止改修工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(増改築等工事証明書)
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
- 改修工事の内容及び費用が確認できる工事明細書
- 改修工事が行われた箇所の写真(改修前・改修後)
- 工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
- その他市長が必要と認める書類
※富津市に居住している方(住民基本台帳に登録のある方)の場合は不要です。
その他
- マンション等の区分所有家屋については、各専有部分単位で適用します。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用については、1戸あたり1回までです。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用と併用が可能です。
国⼟交通省ホームページ 省エネ改修に関する特例措置
増改築等工事証明書や制度の詳細は、省エネ改修に関する特例措置(別ウインドウで開く)をご覧ください。
申告書書式
お問い合わせ
富津市役所市民部課税課
電話: 0439-80-1242
ファクス: 0439-80-1390
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