
制度の概要
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度の固定資産税を3分の1に減額します。

減額の要件
下記の要件をすべて満たすことが必要です。
- 新築から10年以上経過した住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上であること
- 借家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること
- 次のいずれかの方が居住していること
・居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日における年齢が65歳以上の方
・介護保険法に規定する、要介護認定又は要支援認定を受けている方
・地方税法施行令第7条に掲げる方 - 改修に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担が50万円を超えること(バリアフリー改修に直接関係のない費用は対象となりません。)

対象となるバリアフリー改修工事とは
- 廊下の拡幅
介助用の車いすで容易に移動するための通路または出入り口の幅を拡張する工事 - 階段の勾配の緩和
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 - 浴室の改良
浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事 - トイレの改良
トイレを改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・排泄又はその介助を容易に行うためにトイレの床面積を増加させる工事
・便器を座便式のものに取り替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事 - 手すりの取付け
トイレ、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 - 床の段差の解消
トイレ、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口、その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) - 引き戸への取替え
出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 - 表面の滑り止め化
トイレ、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減額される範囲
改修した住宅のうち100平方メートル分までの固定資産税の3分の1を翌年度に限り減額します。
なお、新築住宅に対する減額措置又は耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複の適用は受けられません。

手続きについて

手続きの方法
「住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、必要な書類を添えて、課税課資産税係へ改修工事終了後原則3ヶ月以内に申告してください。

必要な書類
- 納税義務者の住民票の写し(※)
- 居住者が該当者であることが証明できるもの(住民票の写し(※)や介護保険被保険者証、障害者手帳等)
- 改修工事内容及び費用の確認ができる書類(工事明細書、改修箇所の工事写真(改修前・改修後)及び領収証等)、又は地方税法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
- 補助金等(介護保険制度における居宅介護住宅改修費等)の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
- その他市長が必要と認める書類
※富津市内に居住している方(住民基本台帳に登録のある方)の場合は不要です。

その他
- マンション等の区分所有家屋については、各専有部分単位で適用します。
- 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額適用については、1戸あたり1回までです。
- 省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用と併用が可能です。

国⼟交通省ホームページ バリアフリー改修に関する特例措置

申告書書式

お問い合わせ
富津市役所市民部課税課
電話: 0439-80-1242
ファクス: 0439-80-1390
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