あしあと
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平成18年1月1日から令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、現在の耐震基準に適合することが証明された場合、申告により翌年度の固定資産税を2分の1に減額します。
下記の要件をすべて満たすことが必要です。
改修した家屋1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を減額します。なお、住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額との併用はできません。
改修完了時期 | 減額期間 |
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平成25年1月1日から令和6年3月31日まで | 1年度分 ※ |
※当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適合建築物」であった場合は2年度分
「耐震改修工事を行った家屋に対して課する固定資産税の減額申告書」に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付して、市役所課税課資産税係へ改修工事終了後原則3か月以内に申告してください。
増改築等工事証明書や制度の詳細は、耐震改修に関する特例措置(別ウインドウで開く)をご覧ください。
耐震改修工事を行った家屋に対して課する固定資産税の減額申告書