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あしあと

    住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

    • 初版公開日:[2011年01月12日]
    • 更新日:[2024年11月14日]
    • ID:271

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    制度の概要

    平成18年1月1日から令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、現在の耐震基準に適合することが証明された場合、申告により翌年度の固定資産税を2分の1に減額します。

    減額の要件

    下記の要件をすべて満たすことが必要です。

    1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
    2. 改修に要した費用が50万円を超えること
    3. 建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に基づく、現行の耐震基準に適合した工事であること

    減額される範囲

    改修した家屋1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を減額します。なお、住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額との併用はできません。

    減額の期間

    改修完了時期及び減額期間
     改修完了時期減額期間 
     平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 1年度分 ※

    ※当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適合建築物」であった場合は2年度分

    手続きについて

    手続きの方法

    「耐震改修工事を行った家屋に対して課する固定資産税の減額申告書」に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付して、市役所課税課資産税係へ改修工事終了後原則3か月以内に申告してください。

    必要な書類

    1. 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書の写し等)
    2. 耐震改修後の家屋が、地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類(増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書)

    国土交通省ホームページ 固定資産税の特例措置について

    増改築等工事証明書や制度の詳細は、耐震改修に関する特例措置(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    申告書書式

    耐震改修工事を行った家屋に対して課する固定資産税の減額申告書

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    お問い合わせ先

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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