あしあと
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新築された住宅のうち以下の要件を満たすものは、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(住居部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全床面積が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
一般の住宅 | 新築された翌年から3年度分(長期優良住宅の認定を受けたものは5年度分) |
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3階建以上の中高層耐火住宅 | 新築された翌年から5年度分(長期優良住宅の認定を受けたものは7年度分) |
認定長期優良住宅については、申告により長期優良住宅としての軽減期間が適用されます。
の2点を課税課資産税係へご提出ください。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書