あしあと
固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣が定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づき、再建築価格を基準として評価する再建築価格方式をとっています。この再建築価格方式とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と全く同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価(経年減点補正率)を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。つまり固定資産税における家屋の評価額とは、実際の建築費や取得費とは異なる価額となります。また、経年減点補正率もいわゆる減価償却率と同一のものではありません。
なお、評価基準における家屋の評価は、まず、それぞれの家屋について再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に物価水準等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。
評価額=1平方メートル当たり再建築費評点数×床面積×経年(損耗)状況による減点補正率×評点1点当たり価格
分譲マンションなどの区分所有家屋の評価は、1棟を一括して評価のうえ一定の基準(原則として占有部分の床面積の割合)によってそれぞれの区分所有者ごとに価額を按分しています。
評価額は、3年に一度見直しがなされます(「評価替え」)。計算方法については上記の式と同様に求めますが、それに加えて3年分の物価変動率も考慮されます。具体的には、木造・非木造別にそれぞれ変動率を計算し、その係数を上記式に掛けます。その結果として評価額が前年度の価額を超えてしまうこともありますが、この場合は、前年度の価額に据え置かれます。従って、原則的に家屋の評価額はこれまでの評価額を上回ることはありません。
上記の再建築費評点数の付設について、富津市では原則として各戸の家屋に固定資産評価基準に基づく部分別(屋根・外壁等の外部仕上げ、床・壁・天井等の内部仕上げ、建築設備等)による算出方法を採用しています。このため、新築・増築された建物については、個別に家屋調査を行い評価しています。調査にご協力をお願いします。