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富津市

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あしあと

    住宅用地の特例

    • [2020年7月20日]
    • ID:260

     住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

    ・小規模住宅用地   

      200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートル

     までの部分)を小規模住宅用地といいます。  

    ・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例があります。

     

    ・一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メ

     ートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの

     100平方メートル分が一般住用地となります。  

    ・一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

                                                            

    住宅用地の範囲

     住宅用地には、次の二つがあります。   

     (1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地  

      ⇒その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで) 

     

     (2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地 

      ⇒併用住宅の居住部分の割合に応じた住宅用地の率(下記)を土地の面積に乗じて得られた面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)

    居住部分の割合に係る住宅用地率
     家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率 
    イ  専用住宅 全部 1.0
     ロ ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
      〃 2分の1以上 1.0
     ハ

     地上5階以上の耐火

    建築物である併用住宅

     4分の1以上2分の1未満 0.5
      〃 2分の1以上4分の3未満 0.75
      〃 4分の3以上 1.0

    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    FAX: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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