あしあと
住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
・小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートル
までの部分)を小規模住宅用地といいます。
・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例があります。
・一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メ
ートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの
100平方メートル分が一般住用地となります。
・一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地には、次の二つがあります。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
⇒その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地
⇒併用住宅の居住部分の割合に応じた住宅用地の率(下記)を土地の面積に乗じて得られた面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
〃 | 2分の1以上 | 1.0 | |
ハ | 地上5階以上の耐火 建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
〃 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
〃 | 4分の3以上 | 1.0 |