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富津市

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あしあと

    DV相談

    • [2015年11月1日]
    • ID:243

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    DV(ドメスティック・バイオレンス)相談

    DV(ドメスティック・バイオレンス)は、夫婦や恋人など親密な関係のパートナーから受ける暴力をいいます。一人で悩まずご相談ください。

    暴力の種別

    類   型

    内   容

    身体的なもの

    体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

    具体的には…平手打ちをする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、物を投げつける、不要な薬を飲ませるなど。

    性的なもの

    無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

    具体的には…児童と性交をする、性行為を強要する、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、中絶を強要する、避妊をしない、性行為を見せる、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せるなど。

    心理的なもの

    侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

    具体的には…怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、人付き合いを制限する、電話を細かくチェックする、わざと無視をする、外で働くなと言うなど。

    介護・世話の放棄・放置

    (ネグレクト)

    食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること。

    具体的には…十分な食事を与えない、おむつを替えない、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない、本人の意思に反して学校や仕事に行かせないなど。

    経済的なもの

    本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使うこと。また理由なく金銭を与えないこと。

    具体的には…年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない、遺産等の財産を相続させないなど。

    子どもを巻き込んだ暴力について

    子どもの目の前での夫婦喧嘩は「面前DV」となり、子ども達への心理的虐待として児童虐待に該当します。

    子ども達のためにもDVを受けない・させない環境での子育てを推奨しています。

    富津市DV・虐待防止計画

    富津市では、DV・虐待に対する基本的な計画を策定しました

    富津市DV・虐待防止計画(別ウインドウで開く)

    DV相談窓口

    相談場所
    女性サポートセンター

    043-206-8002(24時間受付)

    君津健康福祉センター0438-22-3411
    富津警察署生活安全課0439-66-0110
    富津市役所こども家庭課0439-80-1221

    女性に対する暴力をなくす運動

    毎年11月12日から25日までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です

    暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。

    特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

    女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりをすすめていきましょう。

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部こども家庭課

    電話: 0439-80-1256

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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