あしあと
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DV(ドメスティック・バイオレンス)は、夫婦や恋人など親密な関係のパートナーから受ける暴力をいいます。一人で悩まずご相談ください。
類 型 |
内 容 |
身体的なもの |
体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 具体的には…平手打ちをする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、物を投げつける、不要な薬を飲ませるなど。 |
性的なもの |
無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 具体的には…児童と性交をする、性行為を強要する、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、中絶を強要する、避妊をしない、性行為を見せる、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せるなど。 |
心理的なもの |
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。 具体的には…怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、人付き合いを制限する、電話を細かくチェックする、わざと無視をする、外で働くなと言うなど。 |
介護・世話の放棄・放置 (ネグレクト) |
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること。 具体的には…十分な食事を与えない、おむつを替えない、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない、本人の意思に反して学校や仕事に行かせないなど。 |
経済的なもの |
本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使うこと。また理由なく金銭を与えないこと。 具体的には…年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない、遺産等の財産を相続させないなど。 |
子どもの目の前での夫婦喧嘩は「面前DV」となり、子ども達への心理的虐待として児童虐待に該当します。
子ども達のためにもDVを受けない・させない環境での子育てを推奨しています。
富津市では、DV・虐待に対する基本的な計画を策定しました
女性サポートセンター | 043-206-8002(24時間受付) |
君津健康福祉センター | 0438-22-3411 |
富津警察署生活安全課 | 0439-66-0110 |
富津市役所こども家庭課 | 0439-80-1221 |
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりをすすめていきましょう。