あしあと
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A.富津市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある場合など必要が生じたときは納税管理人を定めて「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください。また、納税管理人を廃止・変更するときも提出してください。
A.土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記が完了するまでは、相続人全員が連帯して納税義務者となり納付していただくことになります。
そのため、相続人を代表して納税通知書を受領し納付していただく方(相続人代表者)の指定が必要になりますので「相続人の代表者指定(届出・変更届出)書」を提出してください。翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。この届出書は固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。
なお、届出書を提出した後に相続登記を行った場合は登記を優先します。ただし、1月2日以降にされた登記についての所有者名変更は、新しいお名前で1月1日を経過した翌年度からとなります。また、未登記の家屋がある場合は「家屋補充台帳所有者変更届出書」を提出してください。口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。
口座振替の手続きについては、納税課納税係(0439-80-1246)に問い合わせてください。A.共有物件の代表者を変更する場合には「共有者代表変更届出書」を提出してください。なお、現在の共有代表者の承認が必要です。口座振替により納税されている場合には、別に指定口座の変更手続きが必要になる場合があります。
口座振替の手続きについては、納税課納税係(0439-80-1246)に問い合わせてください。
富津市役所課税課資産税係(市役所1階 8番窓口)
各種届出様式