あしあと
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世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、国保の被保険者で、国保加入者が全員65歳以上75歳未満の場合は、世帯主の年金から保険税は特別徴収されます。
ただし、次の場合は、特別徴収にならないことがあります。
特別徴収となる人でも、口座振替のお申込みをいただくことにより、特別徴収を中止し、口座振替によるお支払いに変更することができます。(納付書払いにはできません。)
納付方法の変更をご希望の人は、国民健康保険課までお問い合わせください。
なお、特別徴収を中止させていただく時期は、申請の時期により異なります。
特別徴収とならない場合は、算出した保険税を7月から翌年の2月の8回に分けて納付します。
また、特別徴収対象者の場合でも年度途中で税額を増額更正する必要が生じたときは、その増額分を普通徴収の方法で納入していただく場合があります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
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納期限 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
※各納期の末日が土曜日、日曜日及び祝日に当たる場合は、翌金融機関営業日(その日が12月29日から1月3日に当たるときは1月4日以後最初の金融機関営業日)が納期限となります。
保険税納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配もありません。一度手続きをすれば翌年度からの分も自動的に継続するので簡単・便利です。
次のものを持参して、富津市指定の金融機関(下記参照)で手続きをしてください。
申し込みから実際に口座振替が開始されるまで2カ月程度かかります。
※納税義務者は世帯主となりますが、保険税の振替先口座は世帯主以外の人の口座でも手続きが可能です。
※納税組合加入者が口座振替をする場合は、納税組合を脱退する必要があります。
富津市役所市民部国民健康保険課
電話: 0439-80-1254
ファクス: 0439-80-1390
納税課 (口座振替に関しての問い合わせ)
電話:0439-80-1246
電話番号のかけ間違いにご注意ください!