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あしあと

    国民健康保険税の軽減

    • 初版公開日:[2021年08月06日]
    • 更新日:[2021年8月6日]
    • ID:230

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    保険税の軽減について

    保険税では、低所得者に対する軽減措置(均等割額の7割・5割・2割の軽減)があります。世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(※1)の総所得が下記の基準以下であれば軽減されます。ただし、所得等の申告をしていない場合は、適用されません。

    税制改正について(令和3年度以降適用分)

    令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないように、令和3年度以降の保険税の軽減判定所得基準の見直しを行いました。

    軽減の対象となる世帯

    軽減割合

    改正前(令和2年度まで)

    改正後(令和3年度以降)

    7割軽減

    所得が33万円以下の世帯

    所得が43万円+10万円×(給与所得者数の数(※2)-1)以下の世帯

    5割軽減

    所得が33万円+28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯

    所得が43万円+28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数の数(※2)-1)以下の世帯

    2割軽減

    所得が33万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯

    所得が43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数の数(※2)-1)以下の世帯

    ※1 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険の資格を喪失し、そのときから継続して同一の世帯に属する人をいいます。

    ※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける人。

    注1 65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を控除した額で、上記の軽減割合の判定をします。

    注2 専従者給与は地方税法上と取扱いが異なり必要経費とみなさないため、専従主の所得に加算した額で、上記の軽減割合の判定をします。

    注3 保険税の軽減措置は、賦課期日(4月1日現在)の世帯状況で判断します(賦課期日以降の新規加入世帯はその資格取得日が基準日となります)。

    社会保険等の旧被扶養者に対する保険税の減免

    扶養関係にあった社会保険等の被保険者が後期高齢者医療保険へ移行したことにより、社会保険等の被扶養者(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険税が減免されます。

    1. 当分の間、旧被扶養者の所得割額を全額免除
    2. 加入して2年間は、旧被扶養者の均等割額を半額免除

    旧被扶養者とは次のすべてに該当する人です。

    1. 国民健康保険の資格取得日時点で65歳以上の人
    2. 国民健康保険の資格取得日の前日に社会保険等の被扶養者だった人
    3. 国民健康保険の資格取得日の前日に扶養関係にあった社会保険等の被保険者が、その翌日に後期高齢者医療保険の被保険者になった人

    65歳未満の人が非自発的失業者となった場合

    会社の倒産や会社都合など、自ら望まないかたちで離職した人(非自発的失業者)について、保険税などの軽減をします。

    詳細は、倒産・解雇などによる離職(非自発的失業者)の人の国民健康保険税などの軽減についてのページでご確認ください。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    FAX: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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