あしあと
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低所得者に対する保険税の軽減措置(均等割額の7割・5割・2割の軽減)があります。世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(※1)の総所得が下記の基準以下であれば軽減されます。ただし、所得等の申告をしていない場合は、適用されません。
軽減割合 | 改正前(令和4年度まで) | 改正後(令和5年度以降) |
---|---|---|
7割軽減 | 所得が43万円+10万円×(給与所得者数の数(※2)-1)以下の世帯 | 変更なし |
5割軽減 | 所得が43万円+28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数の数(※2)-1)以下の世帯 | 所得が43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数の数(※2)-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 所得が43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数の数(※2)-1)以下の世帯 | 所得が43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数の数(※2)-1)以下の世帯 |
※1 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険の資格を喪失し、そのときから継続して同一の世帯に属する人をいいます。
※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける人。
注1 65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を控除した額で、上記の軽減割合の判定をします。
注2 専従者給与は地方税法上と取扱いが異なり必要経費とみなさないため、専従主の所得に加算した額で、上記の軽減割合の判定をします。
注3 保険税の軽減措置は、賦課期日(4月1日現在)の世帯状況で判断します(賦課期日以降の新規加入世帯はその資格取得日が基準日となります)。
子育て世帯に対しては、経済的な負担軽減を図るため、保険税の均等割額を未就学児(小学校入学前まで)に被保険者については5割、就学児(小学校入学後)から18歳以下の被保険者については3割を軽減します。
扶養関係にあった社会保険等の被保険者が後期高齢者医療保険へ移行したことにより、社会保険等の被扶養者(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険税が減免されます。
旧被扶養者とは次のすべてに該当する人です。
会社の倒産や会社都合など、自ら望まないかたちで離職した人(非自発的失業者)について、保険税などの軽減をします。
詳細は、倒産・解雇などによる離職(非自発的失業者)の人の国民健康保険税などの軽減についてのページでご確認ください。