あしあと
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平成30年度から国民健康保険制度は県単位の広域化となり、千葉県が財政運営の責任主体となりました。
国民健康保険税は県が示す標準保険料(税)率を参考に市が決定します。令和6年度の保険税率等は下表のとおりです。
区分 | 医療(基礎)分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割額 | 課税総所得金額(※)×6.9% | 課税総所得金額(※)×2.4% | 課税総所得金額(※)×2.4% |
均等割額 | 被保険者数×39,000円 | 被保険者数×13,000円 | 被保険者数×14,000円 |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
※課税総所得金額・・・被保険者ごとに前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(注:合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用はありません。)を差し引いた額を世帯で合算します。
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|
後期高齢者支援金分 | 22万円 | 24万円 |
Aさん2人世帯(Aさん50代・給与所得3,000,000円、Aさんの妻50代・給与所得500,000円)の場合
所得割額 | Aさん (3,000,000円-430,000円)×6.9%=177,330円 Aさん妻( 500,000円-430,000円)×6.9%= 4,830円 |
均等割額 | 39,000円 × 2人=78,000円 |
小計 | 177,330円+4,830円+78,000円=260,160円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、260,100円となります。
所得割額 | Aさん (3,000,000円-430,000円)×2.4%=61,680円 Aさん妻( 500,000円-430,000円)×2.4%= 1,680円 |
均等割額 | 13,000円× 2人=26,000円 |
小計 | 61,680円+1,680円+26,000円=89,360円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、89,300円となります。
所得割額 | Aさん (3,000,000円-430,000円)×2.4%=61,680円 Aさん妻( 500,000円-430,000円)×2.4%= 1,680円 |
均等割額 | 14,000円× 2人=28,000円 |
小計 | 61,680円+1,680円+28,000円=91,360円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、91,300円となります。
年税額は、それぞれを合計して440,700円となります。
Bさん4人世帯(Bさん40代・給与所得4,500,000円、Bさんの妻40代・給与所得1,200,000円、就学児以上18歳以下の子供2人)の場合
所得割額 | Bさん (4,500,000円-430,000円)×6.9%=280,830円 Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×6.9%= 53,130円 |
均等割額 | 39,000円× 4人=156,000円 |
小計 | 280,830円+53,130円+156,000円=489,960円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、489,900円となります。
所得割額 | Bさん (4,500,000円-430,000円)×2.4%=97,680円 Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.4%=18,480円 |
均等割額 | 13,000円×4人=52,000円 |
小計 | 97,680円+18,480円+52,000円=168,160円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、168,100円となります。
所得割額 | Bさん (4,500,000円-430,000円)×2.4%=97,680円 Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.4%=18,480円 |
均等割額 | 14,000円× 2人=28,000円 |
小計 | 97,680円+18,480円+28,000円=144,160円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、144,100円となります。
合計額は802,100円ですが、就学児以上18歳以下の被保険者均等割額の30%相当額を減額するため
基礎分39,000円×30%=11,700円
後期分13,000円×30%= 3,900円
計15,600円×2人=31,200円
合計額802,100円-減額計31,200円=年税額770,900円となります。