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あしあと

    国民健康保険税の計算方法

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2022年6月30日]
    • ID:227

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    国民健康保険税について

    平成30年度から国民健康保険制度は県単位の広域化となり、千葉県が財政運営の責任主体となりました。

    国民健康保険税は県が示す標準保険料(税)率を参考に市が決定します。令和4年度の保険税率等は下表のとおりです。

    令和4年度の国民健康保険税率等

    区分

    医療(基礎)分

    後期高齢者支援金分

    介護納付金分
    (40歳以上65歳未満)

    所得割額

    課税総所得金額(※)×6.6%

    課税総所得金額(※)×2.2%

    課税総所得金額(※)×2.0%

    均等割額

    被保険者数×36,000円

    被保険者数×8,000円

    被保険者数×8,000円

    課税限度額

    65万円

    20万円

    17万円

    ※課税総所得金額・・・被保険者ごとに前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(注:合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用はありません。)を差し引いた額を世帯で合算します。

    令和4年度の変更点

    課税限度額の改定
     区分令和3年度 

     令和4年度

     基礎(医療)分

      63万円  65万円 
     後期高齢者支援金分  19万円  20万円

    子育て世帯に対する軽減措置について

    令和4年度から子育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前まで)の被保険者に係る国民健康保険税均等割額の減額割合を、3割から5割へ拡充します。

    就学児(小学校入学後)から18歳以下の被保険者については、3割減額を継続します。

    保険税の計算例1

    Aさん2人世帯(Aさん50代・給与所得3,000,000円、Aさんの妻50代・給与所得500,000円)の場合

    基礎(医療)分
    所得割額 

    Aさん (3,000,000円-430,000円)×6.6%=169,620円

    Aさん妻( 500,000円-430,000円)×6.6%=    4,620円

    均等割額36,000円 × 2人=72,000円
    小計

    169,620円+4,620円+72,000円=246,240円

        100円未満の端数は切り捨てますので、246,200円となります。

    後期高齢者支援金分
    所得割額 

    Aさん (3,000,000円-430,000円)×2.2%=56,540円

    Aさん妻(   500,000円-430,000円)×2.2%= 1,540円

    均等割額8,000 円× 2人=16,000円
    小計56,540円+1,540円+16,000円=74,080円

        100円未満の端数は切り捨てますので、74,000円となります。

    介護納付分
    所得割額 

    Aさん (3,000,000円-430,000円)×2.0%=51,400円

    Aさん妻(   500,000円-430,000円)×2.0%= 1,400円

    均等割額8,000 円× 2人=16,000円
    小計51,400円+1,400円+16,000円=68,800円

        100円未満の端数は切り捨てますので、68,800円となります。

    年税額は、それぞれを合計して389,000円となります。

    保険税の計算例2

    Bさん4人世帯(Bさん40代・給与所得4,500,000円、Bさんの妻40代・給与所得1,200,000円、就学児以上18歳以下の子供2人)の場合

    基礎(医療)分
    所得割額 

    Bさん (4,500,000円-430,000円)×6.6%=268,620円

    Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×6.6%=  50,820円

    均等割額36,000円× 4人=144,000円
    小計

    268,620円+50,820円+144,000円=463,440円

        100円未満の端数は切り捨てますので、463,400円となります。

    後期高齢者支援金分
    所得割額 

    Bさん (4,500,000円-430,000円)×2.2%=89,540円

    Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.2%=16,940円

    均等割額8,000円×4人=32,000円
    小計89,540円+16,940円+32,000円=138,480円

        100円未満の端数は切り捨てますので、138,400円となります。

    介護納付分
    所得割額 

    Bさん (4,500,000円-430,000円)×2.0%=81,400円

    Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.0%=15,400円

    均等割額8,000円× 2人=16,000円
    小計81,400円+15,400円+16,000円=112,800円

        100円未満の端数は切り捨てますので、112,800円となります。


    合計額は714,600円ですが、就学児以上18歳以下の被保険者均等割額の30%相当額を減額するため

    基礎分36,000円×30%=10,800円

    後期分 8,000円×30%= 2,400円

    計13,200円×2人=26,400円

    合計額714,600円-減額計26,400円=年税額688,200円となります。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    FAX: 0439-80-1390

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