あしあと
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平成30年度から国民健康保険制度は県単位の広域化となり、千葉県が財政運営の責任主体となりました。
国民健康保険税は県が示す標準保険料(税)率を参考に市が決定します。令和4年度の保険税率等は下表のとおりです。
区分 | 医療(基礎)分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割額 | 課税総所得金額(※)×6.6% | 課税総所得金額(※)×2.2% | 課税総所得金額(※)×2.0% |
均等割額 | 被保険者数×36,000円 | 被保険者数×8,000円 | 被保険者数×8,000円 |
課税限度額 | 65万円 | 20万円 | 17万円 |
※課税総所得金額・・・被保険者ごとに前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(注:合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用はありません。)を差し引いた額を世帯で合算します。
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|
基礎(医療)分 | 63万円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 19万円 | 20万円 |
子育て世帯に対する軽減措置について
令和4年度から子育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前まで)の被保険者に係る国民健康保険税均等割額の減額割合を、3割から5割へ拡充します。
就学児(小学校入学後)から18歳以下の被保険者については、3割減額を継続します。
Aさん2人世帯(Aさん50代・給与所得3,000,000円、Aさんの妻50代・給与所得500,000円)の場合
所得割額 | Aさん (3,000,000円-430,000円)×6.6%=169,620円 Aさん妻( 500,000円-430,000円)×6.6%= 4,620円 |
均等割額 | 36,000円 × 2人=72,000円 |
小計 | 169,620円+4,620円+72,000円=246,240円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、246,200円となります。
所得割額 | Aさん (3,000,000円-430,000円)×2.2%=56,540円 Aさん妻( 500,000円-430,000円)×2.2%= 1,540円 |
均等割額 | 8,000 円× 2人=16,000円 |
小計 | 56,540円+1,540円+16,000円=74,080円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、74,000円となります。
所得割額 | Aさん (3,000,000円-430,000円)×2.0%=51,400円 Aさん妻( 500,000円-430,000円)×2.0%= 1,400円 |
均等割額 | 8,000 円× 2人=16,000円 |
小計 | 51,400円+1,400円+16,000円=68,800円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、68,800円となります。
年税額は、それぞれを合計して389,000円となります。
Bさん4人世帯(Bさん40代・給与所得4,500,000円、Bさんの妻40代・給与所得1,200,000円、就学児以上18歳以下の子供2人)の場合
所得割額 | Bさん (4,500,000円-430,000円)×6.6%=268,620円 Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×6.6%= 50,820円 |
均等割額 | 36,000円× 4人=144,000円 |
小計 | 268,620円+50,820円+144,000円=463,440円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、463,400円となります。
所得割額 | Bさん (4,500,000円-430,000円)×2.2%=89,540円 Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.2%=16,940円 |
均等割額 | 8,000円×4人=32,000円 |
小計 | 89,540円+16,940円+32,000円=138,480円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、138,400円となります。
所得割額 | Bさん (4,500,000円-430,000円)×2.0%=81,400円 Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.0%=15,400円 |
均等割額 | 8,000円× 2人=16,000円 |
小計 | 81,400円+15,400円+16,000円=112,800円 |
100円未満の端数は切り捨てますので、112,800円となります。
合計額は714,600円ですが、就学児以上18歳以下の被保険者均等割額の30%相当額を減額するため
基礎分36,000円×30%=10,800円
後期分 8,000円×30%= 2,400円
計13,200円×2人=26,400円
合計額714,600円-減額計26,400円=年税額688,200円となります。