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富津市

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あしあと

    交通事故にあったとき

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2022年1月7日]
    • ID:187

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    国保加入者が交通事故にあったとき(第三者行為)

    交通事故などでけがをした場合、加害者(第三者)が損害を賠償する義務があります。

    しかし、交通事故の処理が即時解決できるものでないことから、加害者がすぐに治療費を支払うことが困難な場合があります。

    この場合は、国民健康保険(国保)で治療することができますが、国保が一時的に費用の立て替え払いをした費用については、あとで加害者に返還してもらいます。

    そのため、被保険者証を使って治療を受けようとする場合は、必ず国民健康保険課の窓口で「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

    注意!

    加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、国保が使えなくなりますので注意してください。示談をする前に、必ず国民健康保険課へ相談してください。

    国民健康保険を使えない場合

    • 雇用者が負担すべきもので、労災対象の事故
    • 犯罪行為、故意の事故
    • 飲酒による事故

    提出いただく書類

    相手のいない事故の場合(自損事故など)

    • 負傷原因報告書

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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