あしあと
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交通事故などでけがをした場合、加害者(第三者)が損害を賠償する義務があります。
しかし、交通事故の処理が即時解決できるものでないことから、加害者がすぐに治療費を支払うことが困難な場合があります。
この場合は、国民健康保険(国保)で治療することができますが、国保が一時的に費用の立て替え払いをした費用については、あとで加害者に返還してもらいます。
そのため、被保険者証を使って治療を受けようとする場合は、必ず国民健康保険課の窓口で「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、国保が使えなくなりますので注意してください。示談をする前に、必ず国民健康保険課へ相談してください。
様式及び詳しい説明は、千葉県国民健康保険団体連合会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。