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富津市

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あしあと

    交通事故にあったとき

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2025年3月18日]
    • ID:187

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    国保加入者が交通事故にあったとき(第三者行為)

    交通事故などでけがをした場合、加害者(第三者)が損害を賠償する義務があります。

    しかし、交通事故の処理が即時解決できるものでないことから、加害者がすぐに治療費を支払うことが困難な場合があります。

    この場合は、国民健康保険(国保)で治療することができますが、国保が一時的に費用の立て替え払いをした費用については、あとで加害者に返還してもらいます。

    そのため、被保険者証・マイナ保険証・資格確認証を使って治療を受けようとする場合は、必ず国民健康保険課の窓口で「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

    注意!

    加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、国保が使えなくなりますので注意してください。示談をする前に、必ず国民健康保険課へ相談してください。

    国民健康保険を使えない場合

    • 雇用者が負担すべきもので、労災対象の事故
    • 犯罪行為、故意の事故
    • 飲酒による事故

    提出いただく書類

    相手のいる事故の場合

    • 第三者行為による傷病届
    • 事故発生状況報告書
    • 念書
    • 誓約書
    • 交通事故証明書
    • 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故扱いの時や交通事故証明書を入手出来ないなどの場合)
    • 被害届受理番号自認書(一方的に殴られた場合に警察にも被害届を出されている場合)

    様式及び詳しい説明は、千葉県国民健康保険団体連合会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    相手のいない事故の場合(自損事故など)

    • 負傷原因報告書

    オンライン提出について

    窓口や郵送での受付だけでなく、負傷原因報告書のオンライン提出が可能になりました。
    提出用フォームに必要事項を入力することで、オンラインで負傷原因報告書を提出することができます。

    ※提出された負傷原因報告書から相手方がいる場合や第三者行為と見受けられる場合には、別途で傷病届の提出を依頼する場合があります。

    提出用フォーム

    二次元コード


    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム