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あしあと

    年間の医療費が高額になったとき(国民健康保険)

    • 初版公開日:[2011年01月11日]
    • 更新日:[2022年11月8日]
    • ID:176

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    高額療養費(外来年間合算)について

    平成29年8月、平成30年8月に高額療養費制度の自己負担限度額の見直しが二段階で行われ、それに伴い年間を通して負担が増える方に配慮した外来療養に係る年間の高額療養費に関する制度(=高額療養費(外来年間合算))が創設されました。

    基準日(毎年7月31日)において、一般、低所得1又は低所得2の区分にある被保険者の外来療養に係る自己負担額の年間合算額(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の各月における自己負担額から当該自己負担額に対して給付を受けた高額療養費の額を控除して得た額の合計額)が14万4千円を超えた場合、その超えた部分(ただし、重度心身障害者医療費等助成制度から医療費助成を受けている場合は当該医療費助成の額と支給額を調整した額)が支給されます。

    申請について

    対象者には毎年11月以降に支給予定額を計算し、支給申請書を世帯主の方あてに送付します。必要事項を記入の上、申請してください。(領収書の添付及び提示の必要はありません。)

    ただし、計算期間の途中で富津市国民健康保険に加入した方は対象者として把握できない場合がありますので、対象者と思われる場合はご相談ください。

    申請受付後、提出された書類をもとに支給額の最終確認をしますので、支給決定まで2か月ほどかかります。

    なお、基準日の翌日から2年で時効により申請できなくなります。

    高額介護合算療養費について

    毎月の医療費が高額になった場合は国民健康保険や健康保険組合などの医療保険から月額の自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給され、毎月の介護サービス費が高額になった場合は介護保険から月額の自己負担限度額を超える部分が「高額介護サービス費」として支給されます。

    さらに負担軽減をするため、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額になった場合、両制度の自己負担限度額を適用したうえで、それぞれ計算期間内の自己負担額の合計額を合算し、定められた年額の自己負担限度額を超えた部分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

    ※同一計算期間について高額療養費(外来年間合算)が発生している場合は、先に高額療養費(外来年間合算)の支給申請をする必要があります。

    高額介護合算療養費の自己負担限度額(70歳未満)
     所得要件区分 自己負担限度額 
     所得が901万円を超える (ア) 212万円
     所得が600万円を超え901万円以下 (イ) 141万円
     所得が210万円を超え600万円以下 (ウ) 67万円
     所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) (エ) 60万円
     住民税非課税世帯 (オ) 34万円
    高額介護合算療養費の自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

    所得区分

    自己負担限度額 

     現役並み所得3(課税所得690万以上)

     212万円

     現役並み所得2(課税所得380万以上690万未満)

     141万円

     現役並み所得1(課税所得145万以上380万未満)

     67万円

     一般

     56万円

     低所得2

     31万円

     低所得1

     19万円
    • 低所得1の区分に該当し、世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、自己負担限度額の適用方法が異なります。
    • 所得区分については、高額療養費の区分と同一です。
    • 自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給対象となりません。

    申請について

    • 対象世帯の世帯主あてに支給申請書を送付します。
    • 基準日(毎年7月31日)から2年を経過すると時効により支給申請できなくなります。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

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