あしあと
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富津市は、千葉県屋外広告物条例により、良好な景観を形成し、風到を維持し、公衆に対する危害を防止するために必要な規制を行っています。屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利的なものかどうかは問いません。
看板、立て看板、はり紙、広告板、建物の壁面看板なども屋外広告物となり、千葉県屋外広告物条例に基づき許可を受ける必要があります。また、富津市内には許可を受ければ広告物を設置できる「許可地域」と原則として広告物を設置できない「禁止地域」があります。その他の詳細については、事前に都市政策課までお問い合わせてください。
なお、千葉県屋外広告物条例及び以下で示した申請様式以外のものは千葉県(公園緑地課)ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。