富津市に住民登録をされている15歳以上の人は、1人1個の印鑑を登録することができます。

登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏、名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、通称を含む。)の一部を組み合わせたもので表されていないもの
- 職業、資格、屋号その他氏名以外の事項を併せて表しているもの
- ゴム印その他印形の変化しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印面がき損(輪郭が欠損してるなど)または摩滅しているもの
- ふちがないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの(逆彫りの印鑑など)
- 印影の照合が困難と認められるもの
- 同一世帯の他の者が既に登録している印鑑

印鑑登録の申請は、本人による手続きが必要です
印鑑登録の申請は、登録される本人が、直接市民課・天羽行政センターで行ってください。
やむを得ず代理人に申請を依頼されるときは、本人が自署・押印した委任を証する書面が必要です。なお、15歳未満の人は代理人になることができません。
※委任者の欄は、本人が自署・押印(できるだけ登録する印鑑)してください。

本人が直接、印鑑登録を申請するとき
- 市から本人あてに照会書(回答書つき)を送付します。照会の日から14日以内に回答書をもって、印鑑登録証を受けとりに来てください。
- 運転免許証やパスポートなどの顔写真の貼ってある官公署発行の証明書または許可証の提示があったときは、即日印鑑登録証を交付します。(健康保険証は含まれません。)
- 保証人が、申請者が本人に相違ないことを保証したときも即日、印鑑登録証を交付します。保証人は自分の登録してある印鑑と印鑑登録証を持って、申請者とともに来てください。

代理人が印鑑登録申請をするとき
代理人が、登録申請者本人が自署・押印した委任を証する書面と、登録される印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を持って申請をしてください。なお、15歳未満の人は代理人になることができません。
この場合、意志確認のため本人あてに照会書(回答書つき)を送付しますので、照会の日から14日以内に、回答書と登録申請書に押印した印鑑を持って、印鑑登録証を受けとりに来てください。(受け取りに来られる人が代理人の場合は、代理人の印鑑(認印可)もお持ちください。なお、15歳未満の人は代理人になることができません。)

届出が必要なとき

印鑑登録証や登録してある印鑑を紛失したとき
- 登録者本人が届出をしてください。やむを得ず代理人に依頼されるときは、本人が自署・押印した委任を証する書面が必要です。(届出をされると印鑑登録は抹消されます。再度登録される場合は、新規登録の手続きとなります。なお、15歳未満の人は代理人になることができません。

登録してある印鑑を変更するとき
- 廃止申請をし、再度新規の印鑑登録をしてください。廃止申請は、印鑑登録証を持参してください。やむを得ず代理人に依頼されるときは、本人が自署・押印した委任を証する書面が必要です。なお、15歳未満の人は代理人になることができません。