あしあと
急な病気やけがをしたときに、本当に救急車を呼んでいいのか迷ったことはありませんか?
富津市消防本部では、現在3台の救急車を配置して24時間体制で救急事案に対応しています。
しかしながら、救急出動件数や搬送人員は、年々増加傾向にあり、そのうちの半数以上は、入院が必要のない「軽症」の方です。
緊急でないのに救急車を要請すると緊急に救急車を必要とする事故が発生した場合、救急車が出動できなかったり到着が遅れる
ことで救える命が救えなくなるおそれがあります。上手に救急車を利用しましょう!
急に具合がわるくなったり、けがをした時、「医療機関を受診するか」「救急車を呼ぶか」迷われたとき、ご活用ください。
詳しくはこちらのページでご確認ください。⇒「救急医療機関への受診方法」(別ウインドウで開く)
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救急車は緊急時に赤色回転灯をつけサイレンを鳴らして走行するよう道路交通法39条にて義務付けられていますのでサイレンを止めての走行はできません。
「救急車を呼んだのに、なんで消防車が一緒にくるの?」と驚くかもしれませんが、救急現場に消防車も出動します!
PA(ピーエー)連携とは、救急現場において消防隊と救急隊が連携して救急・救護活動などを行う総称です。
消防ポンプ自動車(Pumper)と救急車(Ambulance)の双方の頭文字から「PA」としての用語です。
出動先の現場に消防車が先に到着することがありますが、消防隊には救急隊員と同じ資格を持つ隊員が乗っています。
救急車が到着するまでの間、消防隊員が応急処置をいたしますので、ご安心ください。
緊急自動車(消防団車両も含む。)とは、人命救助や火災対応など、緊急を要する業務に利用される自動車です。
法令に基づく、緊急を要する業務の目的の特別な走行を緊急走行といいます。
そのため、道路交通法39条により赤信号の交差点に進入や道路の右側部分にはみ出して通行することなどが
特例として認められていますが、より安全に走行するためには、皆さまのご理解、ご協力が必要です。
近年、交差点などで緊急車両との交通事故事案が多発しております。
消防車等がサイレンを鳴らして走行してきた場合には、周囲の状況に注意しながら慌てずに進路を譲ってください。
🚑緊急自動車には道路交通法40条により、緊急自動車が接近してきたときは譲らなければならい。と法律で定められています。
安心安全に暮らせる街づくりのため市民の皆さまのご理解・ご協力をお願いします。