あしあと
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皆さんは「危険物」と聞いてどのようなものを想像しますか?私たちの社会には生活を豊かにする反面、取扱いを誤ると大きな被害を発生させる危険な化学物質があります。一般的にこれらの危険な物質をまとめて「危険物」と呼んでいます。
一方、「消防法上の危険物」とは次のような性質をもった物品をいい、発火又は引火しやすい物質、他の物質と混在することで燃焼を促進させる物質などで、消防法別表第1に定められています。
消防法別表第1
消防法上の危険物は、その危険性や性質により「消防法の適用を受ける基準となる数量」がそれぞれ定められています。この数量を「指定数量」といい、危険物の規制に関する政令別表第3に定められています。
物品名 | 指定数量 |
---|---|
ガソリン | 200リットル |
アルコール | 400リットル |
灯油・軽油 | 1,000リットル |
重油 | 2,000リットル |
ギヤー油 | 6,000リットル |
動植物油 | 10,000リットル |
危険物の規制に関する政令別表第3
指定数量の倍数とは、「貯蔵又は取り扱う危険物の量が、指定数量の何倍であるか」を表すもので、「貯蔵又は取り扱う危険物の量」 を「その危険物の指定数量」で除することで求めることができます。
物品名 | 貯蔵量 | 指定数量 | 倍数(貯蔵量 ÷ 指定数量) |
---|---|---|---|
灯油 | 100リットル | 1,000リットル | 0.1 |
したがって、当該貯蔵場所での指定数量の倍数は「0.1倍」となります。
物品名 | 貯蔵量 | 指定数量 | 倍数 (貯蔵量 ÷ 指定数量) |
---|---|---|---|
ガソリン | 60リットル | 200 リットル | 0.3 |
したがって、当該貯蔵場所での指定数量の倍数は「0.3倍」となります。
物品名 | 貯蔵量 | 指定数量 | 倍数 (貯蔵量 ÷ 指定数量) |
---|---|---|---|
軽油 | 2,000リットル | 1,000リットル | 2 |
したがって、当該貯蔵場所での指定数量の倍数は「2倍」となります。
物品名 | 貯蔵量 | 指定数量 | 倍数(貯蔵量 ÷ 指定数量) |
---|---|---|---|
灯油 | 1,000リットル | 1,000リットル | 1 |
軽油 | 2,000リットル | 1,000リットル | 2 |
重油 | 4,000リットル | 2,000リットル | 2 |
この場合の当該貯蔵場所での指定数量の倍数は、灯油の1倍、軽油の2倍、重油の2倍を合算して「5倍」となります。
指定数量の倍数について
適用される法令や必要な手続は「指定数量の倍数」によって異なります。 指定数量の倍数が1未満(指定数量未満)の場合は富津市火災予防条例の適用を受け 、1未満のうち0.2以上(指定数量の5分の1以上)のものを「少量危険物」といい、富津市消防長へ届出が必要となります。 また、1以上(指定数量以上)の場合は消防法の適用を受け、富津市長の許可が必要となります。
指定数量の倍数 | 適用法令 | 必要な手続き | 備考 |
---|---|---|---|
0.2未満 | 富津市火災予防条例 | 手続不要 | 指定数量未満 |
0.2以上1未満 | 富津市火災予防条例 | 富津市消防長へ届出 | 指定数量未満 |
1以上 | 消防法 | 富津市長へ許可申請 | 指定数量以上 |
富津市火災予防条例(第30条関係)の適用を受け、下記の基準によらなければなりません。
富津市火災予防条例(第30・31・32条関係)の適用を受け「少量危険物貯蔵取扱所」として、その位置、構造、設備を技術上の基準に適合させ、あらかじめ富津市消防長に届け出なければなりません(第46条関係)。
また、既に届出している内容を変更または廃止する場合も届出が必要です。
少量危険物を(屋内・屋外)貯蔵する場合の例
少量危険物を(屋外タンク)貯蔵する場合の例
消防法の適用を受け、製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)を設置し、その位置、構造、設備を政令で定める技術上の基準に適合させ、富津市長の許可を受けなければなりません。
詳細は予防課予防係まで問い合わせください。