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あしあと

    危険物の規制

    • 初版公開日:[2023年03月02日]
    • 更新日:[2023年3月15日]
    • ID:5395

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    「危険物」とは

    消防法上の危険物

    皆さんは「危険物」と聞いてどのようなものを想像しますか?私たちの社会には生活を豊かにする反面、取扱いを誤ると大きな被害を発生させる危険な化学物質があります。一般的にこれらの危険な物質をまとめて「危険物」と呼んでいます。

    一方、「消防法上の危険物」とは次のような性質をもった物品をいい、発火又は引火しやすい物質、他の物質と混在することで燃焼を促進させる物質などで、消防法別表第1に定められています。

    1. 火災発生の危険性が大きい
    2. 火災拡大の危険性が大きい
    3. 消火の困難性が高い

    「指定数量」とは

    消防法上の危険物は、その危険性や性質により「消防法の適用を受ける基準となる数量」がそれぞれ定められています。この数量を「指定数量」といい、危険物の規制に関する政令別表第3に定められています。      

    身近な危険物の指定数量
    物品名指定数量
    ガソリン200リットル
    アルコール400リットル
    灯油・軽油1,000リットル
    重油2,000リットル
    ギヤー油6,000リットル
    動植物油10,000リットル

    危険物の規制に関する政令別表第3

    「指定数量の倍数」とは

    指定数量の倍数とは、「貯蔵又は取り扱う危険物の量が、指定数量の何倍であるか」を表すもので、「貯蔵又は取り扱う危険物の量」 を「その危険物の指定数量」で除することで求めることができます。

    指定数量の倍数の求め方

    危険物の貯蔵(取扱い)量 ÷ その危険物の指定数量 

    指定数量の倍数計算(例)

    例1

    同一の場所において、灯油を100リットル貯蔵している場合
    物品名貯蔵量指定数量倍数(貯蔵量 ÷ 指定数量)
    灯油100リットル1,000リットル0.1

    したがって、当該貯蔵場所での指定数量の倍数は「0.1倍」となります。

    例2

    同一の場所において、ガソリンを60リットル貯蔵している場合
    物品名貯蔵量指定数量倍数 (貯蔵量 ÷ 指定数量)
    ガソリン60リットル200 リットル0.3

    したがって、当該貯蔵場所での指定数量の倍数は「0.3倍」となります。

    例3

    同一の場所において、軽油を2,000リットル貯蔵している場合
    物品名貯蔵量指定数量倍数 (貯蔵量 ÷ 指定数量)
    軽油2,000リットル1,000リットル2

    したがって、当該貯蔵場所での指定数量の倍数は「2倍」となります。

    例4

    同一の場所において、灯油を1,000リットル、軽油を2,000リットル、  重油4,000リットルを貯蔵している場合
    物品名貯蔵量指定数量倍数(貯蔵量 ÷ 指定数量)
    灯油1,000リットル1,000リットル1
    軽油2,000リットル1,000リットル2
    重油4,000リットル2,000リットル2

    この場合の当該貯蔵場所での指定数量の倍数は、灯油の1倍、軽油の2倍、重油の2倍を合算して「5倍」となります。

    指定数量の倍数について

    適用法令及び必要な手続きについて

    適用される法令や必要な手続は「指定数量の倍数」によって異なります。                                     指定数量の倍数が1未満(指定数量未満)の場合は富津市火災予防条例の適用を受け 、1未満のうち0.2以上(指定数量の5分の1以上)のものを「少量危険物」といい、富津市消防長へ届出が必要となります。                                                             また、1以上(指定数量以上)の場合は消防法の適用を受け、富津市長の許可が必要となります。

    危険物規制の概要

    指定数量の倍数

    適用法令  

    必要な手続き

    備考

    0.2未満
    (指定数量の5分の1未満)

    富津市火災予防条例
    (第30条関係)

    手続不要

    指定数量未満

    0.2以上1未満
    ※少量危険物
    (指定数量の5分の1以上指定数量未満)

    富津市火災予防条例
    (第30・31・32・46条関係)

    富津市消防長へ届出
    ※個人の住居の場合は指定数量の2分の1以上指定数量未満

    指定数量未満

    1以上
    (指定数量以上)

    消防法
    (第10・11条関係)

    富津市長へ許可申請

    指定数量以上

    イメージ図

    規制について

    指定数量の倍数が1未満(指定数量未満)の場合

    富津市火災予防条例(第30条関係)の適用を受け、下記の基準によらなければなりません。

    1. みだりに火気を使用しない。
    2. 常に整理、清掃を行い不必要な物件を置かない。
    3. 危険物が漏れ、あふれ、飛散しないよう措置を講ずる。
    4. 貯蔵する容器は危険物の性質に適応し、破損、腐食、さけめ等がないものとする。
    5. 貯蔵する容器を転倒、落下させるなど粗暴な扱いをしない。
    6. 地震等で、転落、転倒、落下物により損傷を受けないよう措置を講ずること。

    指定数量の倍数が0.2以上1未満(指定数量の5分の1以上指定数量未満)の場合

    富津市火災予防条例(第30・31・32条関係)の適用を受け「少量危険物貯蔵取扱所」として、その位置、構造、設備を技術上の基準に適合させ、あらかじめ富津市消防長に届け出なければなりません(第46条関係)。

    また、既に届出している内容を変更または廃止する場合も届出が必要です。

    少量危険物を(屋内・屋外)貯蔵する場合の例

    少量危険物を(屋外タンク)貯蔵する場合の例

    指定数量の倍数が1以上(指定数量以上)の場合

    消防法の適用を受け、製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)を設置し、その位置、構造、設備を政令で定める技術上の基準に適合させ、富津市長の許可を受けなければなりません。

    詳細は予防課予防係まで問い合わせください。

    お問い合わせ

    富津市役所消防本部予防課

    電話: 0439-88-6405

    ファクス: 0439-88-6500

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