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あしあと

    児童福祉法による障がい児福祉サービス支援

    • 初版公開日:[2013年06月06日]
    • 更新日:[2026年5月8日]
    • ID:2520

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    1 障がい児福祉サービスの内容

    障がい児福祉サービスの内容
    通所系1児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)
    日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。
    2児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。)
    日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。
    3放課後等デイサービス
    授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う。
    訪問系4居宅訪問型児童発達支援
    重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。
    5保育所等訪問支援
    保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。
    相談支援6障害児相談支援
    ・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成。
    ・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成。

    2 障がい児通所支援の基本的な手続きの流れ

    利用の手続き
    (1)相談・情報収集
     利用したいサービスや困っていることなどを、障がい福祉課や富津市基幹相談支援センター(えこ)又は指定特定障害児相談支援事業者にご相談ください。
    (2)申請
     具体的な利用希望のサービスが決まりましたら、障がい福祉課に申請してください。また、児童の状況を確認させていただくため面接をさせていただきます。
    (3)サービス等利用計画案の作成・提出
     指定特定障害児相談支援事業者に作成していただいたサービス等利用計画案又は家族が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を障がい福祉課に提出してください。
    (4)支給決定・受給者証の交付
     サービスの利用意向、利用者の家族の状況を聴き取った上、サービス等利用計画案を踏まえ、障害児通所サービスの内容、支給期間及び下記3の利用者負担の上限額を決定し、受給者証を交付します。
    (5)サービス等利用計画の作成
     サービス等利用計画案に基づいて、指定特定障害児相談支援事業者を中心に、サービスの利用を希望する事業者とその利用方法を調整し、サービス等利用計画を作成します。
    (6)サービス事業者との契約・障害児福祉サービスの利用
     サービス等利用計画に基づき、サービス事業者と障害児福祉サービスの利用に係る契約を交わし、障害児福祉サービスを利用した際には、契約に基づき利用者負担額をサービス事業者に支払います。
    (7)モニタリング・サービス等利用計画の見直し
     指定特定障害児相談支援事業者により、障害児福祉サービスの利用状況等の確認のため、モニタリングを実施(セルフプランによるサービス利用者を除く)し、必要に応じてサービス等利用計画を見直します。

    3 利用者負担

    児童福祉法による障がい児通所サービスを受けると、原則1割の負担がありますが、同時に世帯の所得状況により、月額上限額が設定されます。さらに利用するサービスによっては、個別減免・食費の軽減措置等があり、多くの人がサービス費1割まで支払わなくても済むようになっています。

    4 障がい児福祉サービス事業所一覧

    5 障がい児通所サービス利用者向け様式集