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あしあと

    外国人に関する登録制度

    • 初版公開日:[2012年05月11日]
    • 更新日:[2022年12月6日]
    • ID:1794

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    外国人住民に関する制度の変更

    平成21年(2009年)7月15日に、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布され、平成24年(2012年)7月9日に施行されました。

    これにより新たな在留管理制度及び特別永住者の制度が導入されると共に、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となっています。

    外国人住民の方も住民票が作成されています

    日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成されています。

    住民票が作成される外国人住民の対象者
    対象者説明
    中長期滞在者
    (在留カード交付対象者)
    我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定されたもの以外の方
    改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。
    特別永住者入管特例法により定められた特別永住者
    改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。
    一時庇護許可者または仮滞在者入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合など要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
    当該許可に際して、一時庇護許可書または仮滞在許可書が交付されます。
    出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
    入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

    在留カードと特別永住者証明書

    中長期滞在者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されています。

    市役所への届出

    居住地の変更

    現在住んでいる市区町村から新しい市区町村へ引越しをするときには、日本人と同様に事前に今住んでいる市区町村に転出の届け出をして「転出証明書」の交付を受け、引越し後の新しい市町村に「転出証明書」と「在留カードまたは特別永住者証明書」を持参して転入の届け出を行います。

    在留資格や在留期間の変更

    出入国在留管理庁長官から外国人住民の住所地の市区町村長に、在留資格の変更や在留期間の更新等により変更があったことが通知されるようになります。住所地の市区町村では、この通知に基づき住民票の記載の修正を行います。

    このため、外国人住民の方は地方出入国在留管理局での手続きのみとなり、市役所への届出は不要です。

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