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富津市

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あしあと

    市たばこ税

    • 初版公開日:[2012年04月02日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:310

    市たばこ税は、たばこの製造業者や特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれているものです。

    たばこ一箱にかかる税金(20本入り、580円の場合)

    • 市たばこ税 131円04銭
    • 県たばこ税 21円40銭
    • 国たばこ税 136円04銭
    • たばこ特別税 16円40銭
    • 消費税、地方消費税 52円73銭
    • 原材料費等 222円39銭

      ※令和5年4月現在の小売定価及びたばこ税等による

    税制改正について

    税率の引上げ

    平成30年度税制改正により、国と地方のたばこ税の税率を1本当たり3円(1箱当たり60円)引き上げられました。

    なお、消費者等への影響に配慮し、平成30年10月1日から1本当たり1円(1箱当たり20円)ずつ3回に分けて段階的に実施されました。(平成30年、令和2年及び令和3年)

    紙巻きたばこの税率(1,000本あたり)の推移

    紙巻たばこの税率の推移
      平成30年9月30日まで
    平成30年10月1日から 令和2年10月1日から 令和3年10月1日から
    市たばこ税 5,262円 5,692円 6,122円 6,552円
    県たばこ税 860円 930円 1,000円 1,070円
    国たばこ税 6,122円 6,622円 7,122円 7,622円
    合計 12,244円 13,244円 14,244円 15,244円

    ※国たばこ税には、たばこ特別税を含んでいます。

    手持品課税の実施

    国、地方(道府県、市町村)のたばこ税の税率引上げに際し、税率の引上げの日午前0時現在において、たばこ小売販売業者等が販売のため所持しているたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。