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あしあと

    後期高齢者医療保険料

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2024年2月9日]
    • ID:292

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    令和5年度後期高齢者医療保険料について

    後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員に保険料を納めていただきます。

    保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。

    保険料を決める基準(令和4年度・令和5年度 均等割額43,400円・所得割率8.39%)は2年ごとに見直されます。

    一年間分の保険料の納入通知書は、毎年、7月中旬に発送します。

    なお、年度途中で75歳に到達した人は翌月以降に発送します。

    (※75歳に到達した月が4月及び5月の場合は、7月中旬の発送となります。)

    保険料の計算方法

    保険料=1.均等割額+2.所得割額

    1. 均等割額=43,400円
    2. 所得割額=賦課のもととなる所得金額(※)×8.39%

    ※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除は控除しません)

    保険料の軽減措置

    所得の低い人や、これまで保険料を自分で支払っていなかった被扶養者であった人などは保険料が軽減されます。

    所得の低い人への軽減措置

    均等割額の軽減(世帯の所得水準にあわせて軽減されます。)

    軽減割合

    世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の合計

    7割軽減

    43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※1)以下の場合

    5割軽減

    43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※1)以下の場合

    2割軽減

    43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※1)以下の場合

    ※1 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当するものが2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

    • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
    • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える
    • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える

    均等割額の軽減を判定する際の注意事項

    • 65歳以上(1月1日時点)の人の公的年金等にかかる所得金額については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
    • 均等割の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
    • 専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

    被扶養者であった人への軽減措置

    後期高齢者医療制度加入の前日に健保組合、共済組合、船員保険など(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であった人の均等割額は、加入した月から24か月のみ5割軽減され、所得割額は賦課されません。

    ※上記に該当する人で、保険料額決定通知書を確認の上、保険料の軽減がされていない人は、広域連合まで問い合わせてください。

    保険料の納付方法

    年額18万円以上の年金を受給されている人は、原則として年金から保険料が天引きされます。(特別徴収)

    ただし、介護保険料と合わせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きとはなりません。

    それ以外の人は納付書や口座振替などで納めます。(普通徴収)

    コンビニ等で納めることができます

    令和5年7月から、保険料をコンビニエンスストアやスマホ決済アプリで納めることができます。

    • コンビニエンスストアでの納付
      全国のコンビニエンスストア店舗等で納めることができます。詳細は、納付書の裏面に記載してある納付場所で確認ください。
    • スマホ決済アプリでの納付
      「au PAY」 「d払い」 「LINE Pay」 「PayB」 「PayPay」で納付することができます。納付書のバーコードを読み取るだけで24時間いつでも、どこでも行えます。

    ※事前にアプリ内から利用登録等をする必要があります。

    特別徴収(年金からの天引き)を口座振替に変更できます

    口座振替で支払いを希望される人は、申請が必要になりますので市役所の国民健康保険課にご相談ください。

    なお、特別徴収が中止される時期は、申請の時期により異なります。

    普通徴収の期別の納期限

    期別の納期限

    期別

    1期

    2期

    3期

    4期

    5期

    6期

    7期

    8期

    納期限

    7月
    31日

    8月
    31日

    9月
    30日

    10月
    31日

    11月
    30日

    12月
    28日

    1月
    31日

    2月
    末日

    ※各年度において、各納期の末日が土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日に当たるときは、その翌日が納期限となります。

    保険料を滞納すると!

    災害などの特別な理由がなく、保険料を滞納した場合には、次のような措置がとられることがあります。

    保険料を滞納すると!

    この他、一定の条件に該当すると、国民健康保険課から納税課へ債権徴収業務を移管し、市税滞納と併せて差押えなどの滞納処分を行います。

    納付が困難な場合は、市役所の国民健康保険課窓口にお早めに相談をしてください。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    ファクス: 0439-80-1390

    千葉県後期高齢者医療広域連合

    電話:043-308-6768

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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