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あしあと

    医療機関にかかるとき(後期高齢者医療制度)

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2022年11月30日]
    • ID:277

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    医療機関にかかるとき

    医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は1割・2割(令和4年10月1日から)・3割のいずれかです。

    ※有効期限内であっても世帯構成の変更や所得更正等により自己負担割合が変更になる場合があります。

    一部負担金の割合
    自己負担割合   所得区分      要件

    3割(※1)

    現役並み所得者3  

    住民税課税所得が690万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯の被保険者


    現役並み所得者2

    住民税課税所得が380万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯の被保険者


    現役並み所得者1

    住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯の被保険者
    2割一般2

    以下の両方に該当する被保険者

    ・同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の人がいる

    ・同じ世帯にいる被保険者の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が

     1人なら200万円以上、 被保険者が2人以上なら320万円以上である

    1割一般1

    現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人

    低所得者2
    世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
    低所得者1

    以下のいずれかに該当する被保険者

    ・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円

    として計算)が0円となる被保険者

    ・世帯の全員が住民税非課税であり、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人

    ※1 次の基準収入額適用申請により1割又は2割になる場合があります。

    基準収入額適用申請

    現役並み所得者で一部負担金の割合が3割(住民税課税所得が145万円以上)の人でも、世帯の被保険者数に応じて定める条件を満たし、広域連合が認めると一部負担金の割合が3割から1割又は2割に変更となりますので、基準収入額適用申請書を国民健康保険課に提出してください。申請があった月の翌月から1割負担又は2割負担の被保険者証を交付します。

    令和4年1月1日から、公簿等で収入額が確認できる場合※には、職権による認定を行うため、申請は不要です。

    ※確定申告や市民税・県民税申告をした方など、所得情報が市で把握できる場合のこと。

    基準収入額適用の条件

    被保険者が1人の場合

    被保険者が2人以上いる場合

    前年の収入額が383万円未満
    ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国保または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その人と被保険者の収入合計額が520万円未満

    前年の収入合計額が520万円未満

    収入とは、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く。)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。(所得金額ではありません。)

    入院したときの食事代

    入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

    入院時食事代の標準負担額

    現役並み所得者・一般2・一般1

    460円(※)

    低所得者2

    90日までの入院

    210円

    過去12か月で90日を超える入院

    160円

    低所得者1

    100円

    ※一部260円の場合があります。

    • 低所得者1・2の人は、入院の際に医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示するが必要があります。国民健康保険課に申請し、認定証の交付を受けてください。

    療養病床に入院する場合

    療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。

    食費・居住費の標準負担額

    所得区分

    1食あたりの食費

    1日あたりの居住費

    現役並み所得者・一般2・一般1

    460円(※)

    370円

    低所得者2

    210円

    370円

    低所得者1

    130円

    370円

    老齢福祉年金受給者

    100円

    0円

    ※一部医療機関は420円

    • 医療区分2・3の人(人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や指定難病の人など入院の必要性が継続する人)や回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、食費として、食事療養費と同額を負担します。居住費は、1日あたり370円(指定難病の人は0円)となります。

    交通事故にあったとき

    交通事故など第三者(加害者)の行為によって病気やけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

    必ず窓口に届出を!

    保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可。警察から交付を受けてください。)を持って、国民健康保険課で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

    注意!

    加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

    提出いただく書類

    • 第三者の行為による傷病届
    • 念書
    • 誓約書
    • 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得してください。)
    • 事故状況報告書
    • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物損事故扱いの場合)
    様式は、千葉県後期高齢者医療広域連合公式ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    ファクス: 0439-80-1390

    千葉県後期高齢者医療広域連合

    電話:043-308-6768

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