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あしあと

    新築住宅に対する固定資産税の減額

    • 初版公開日:[2011年01月12日]
    • 更新日:[2022年6月13日]
    • ID:267

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    制度の概要

    新築された住宅のうち以下の要件を満たすものは、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

    減額の要件

    1. 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)の家屋
    2. 1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建て以外の貸家の場合、40平方メートル以上280平方メートル以下であること)

    減額される範囲

    減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(住居部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。

    なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全床面積が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

    軽減される期間
    一般の住宅 新築された翌年から3年度分(長期優良住宅の認定を受けたものは5年度分) 
     3階建以上の中高層耐火住宅新築された翌年から5年度分(長期優良住宅の認定を受けたものは7年度分)

    認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

    認定長期優良住宅については、申告により長期優良住宅としての軽減期間が適用されます。

    1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
    2. 長期優良住宅の認定通知書の写し

    の2点を課税課資産税係へご提出ください。

    認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書

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    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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