あしあと
固定資産税の土地の評価方法は、総務大臣が定めた「固定資産(土地)評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。(土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日現在の利用状況による地目で課税します。)
地積は原則として土地登記簿上に登記されている地積によります。
価格は、「固定資産税評価基準」に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格(正常な条件のもとで成立する取引価格)を基礎として求めます。
平成5年までは、公的土地評価間、各市町村間で評価水準に大きな較差がありました。しかし、平成6年度に公的土地評価の均衡化・適正化を図るため、宅地の評価水準を全国一律に公示価格の7割とする評価替えが行われました。
7割評価の導入の意義は次のとおりです。[1]公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する理解を得ることができる。[2]地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に評価を行うことができる。[3]過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる。
(注)公的土地評価については目的別に次のものがあります。
一般の土地取引価格の指標。不動産鑑定士の鑑定評価を基に国土交通省が決定します。(所轄:国土交通省)
国土利用計画法の規定に基づいて、毎年1回千葉県が決定する価格です。地価公示価格と並んで土地取引の指標となります。(所轄:都道府県)
相続税・贈与税の課税のため街路に付設された価格です。毎年、国税庁が定めます。地価公示価格の8割を目途としています。(所轄:国税庁)
固定資産税の課税のため街路に付設された価格です。3年ごとに市町村が定めます。地価公示価格の7割を目途としています。(所轄:市町村)