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    国民健康保険税の計算方法

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2023年7月1日]
    • ID:227

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    国民健康保険税について

    平成30年度から国民健康保険制度は県単位の広域化となり、千葉県が財政運営の責任主体となりました。

    国民健康保険税は県が示す標準保険料(税)率を参考に市が決定します。令和5年度の保険税率等は下表のとおりです。

    令和5年度の国民健康保険税率等

    区分

    医療(基礎)分

    後期高齢者支援金分

    介護納付金分
    (40歳以上65歳未満)

    所得割額

    課税総所得金額(※)×6.9%

    課税総所得金額(※)×2.4%

    課税総所得金額(※)×2.4%

    均等割額

    被保険者数×39,000円

    被保険者数×13,000円

    被保険者数×14,000円

    課税限度額

    65万円

    22万円

    17万円

    ※課税総所得金額・・・被保険者ごとに前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(注:合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用はありません。)を差し引いた額を世帯で合算します。

    令和5年度の変更点

    国民健康保険の加入者の高齢化や医療の高度化による医療費の増加などにより、国民健康保険事業の運営が厳しい状況です。これまでは、国民健康保険基金を活用しながら、現行保険税率(額)を維持してきましたが、安定した国民健康保険事業の運営を行うため、千葉県の示す標準保険料率等を参考に令和5年度から保険税率(額)を下記のとおり改定しました。

    保険税(率)の改定

    国民健康保険税の課税区分

    令和4年度

    令和5年度

    基礎分

    所得割額

    6.6%

    6.9%

    均等割額

    36,000円

    39,000円

    後期高齢者支援金分

    所得割額

    2.2%

    2.4%

    均等割額

    8,000円

    13,000円

    介護納付金分

    (40歳以上65歳未満)

    所得割額

    2.0%

    2.4%

    均等割額

    8,000円

    14,000円

    課税限度額の改定
     区分令和4年度 

    令和5年度

     後期高齢者支援金分20万円22万円

    保険税の計算例1

    Aさん2人世帯(Aさん50代・給与所得3,000,000円、Aさんの妻50代・給与所得500,000円)の場合

    基礎(医療)分
    所得割額 

    Aさん (3,000,000円-430,000円)×6.9%=177,330円

    Aさん妻( 500,000円-430,000円)×6.9%=    4,830円

    均等割額39,000円 × 2人=78,000円
    小計

    177,330円+4,830円+78,000円=260,160円

        100円未満の端数は切り捨てますので、260,100円となります。

    後期高齢者支援金分
    所得割額 

    Aさん (3,000,000円-430,000円)×2.4%=61,680円

    Aさん妻(   500,000円-430,000円)×2.4%= 1,680円

    均等割額13,000円× 2人=26,000円
    小計61,680円+1,680円+26,000円=89,360円

        100円未満の端数は切り捨てますので、89,300円となります。

    介護納付分
    所得割額 

    Aさん (3,000,000円-430,000円)×2.4%=61,680円

    Aさん妻(   500,000円-430,000円)×2.4%= 1,680円

    均等割額14,000円× 2人=28,000円
    小計61,680円+1,680円+28,000円=91,360円

        100円未満の端数は切り捨てますので、91,300円となります。

    年税額は、それぞれを合計して440,700円となります。

    保険税の計算例2

    Bさん4人世帯(Bさん40代・給与所得4,500,000円、Bさんの妻40代・給与所得1,200,000円、就学児以上18歳以下の子供2人)の場合

    基礎(医療)分
    所得割額 

    Bさん (4,500,000円-430,000円)×6.9%=280,830円

    Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×6.9%=  53,130円

    均等割額39,000円× 4人=156,000円
    小計

    280,830円+53,130円+156,000円=489,960円

        100円未満の端数は切り捨てますので、489,900円となります。

    後期高齢者支援金分
    所得割額 

    Bさん (4,500,000円-430,000円)×2.4%=97,680円

    Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.4%=18,480円

    均等割額13,000円×4人=52,000円
    小計97,680円+18,480円+52,000円=168,160円

        100円未満の端数は切り捨てますので、168,100円となります。

    介護納付分
    所得割額 

    Bさん (4,500,000円-430,000円)×2.4%=97,680円

    Bさん妻(1,200,000円-430,000円)×2.4%=18,480円

    均等割額14,000円× 2人=28,000円
    小計97,680円+18,480円+28,000円=144,160円

        100円未満の端数は切り捨てますので、144,100円となります。


    合計額は802,100円ですが、就学児以上18歳以下の被保険者均等割額の30%相当額を減額するため

    基礎分39,000円×30%=11,700円

    後期分13,000円×30%= 3,900円

    計15,600円×2人=31,200円

    合計額802,100円-減額計31,200円=年税額770,900円となります。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    FAX: 0439-80-1390

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