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富津市

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    固定資産税

    • 初版公開日:[2012年04月02日]
    • 更新日:[2020年7月20日]
    • ID:220

     固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産が所在する市町村に納める税金です。『税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に税率(100分の1.4)をかけて算出します。』

    固定資産税の対象となる資産

     固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対して課されるものです。

    土地

     田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。

    家屋

     住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます)、倉庫その他の建物をいいます。
     未登記の家屋も対象になります。

    償却資産

     会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いる機械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産をいいます。

    (例)
     構築物(煙突、広告塔、屋外駐車場のフェンス・アスファルト舗装など)
     機械・装置(受変電設備、自家発電設備、立体駐車場の駐車機械設備、ウインチ、クレーンなど)
     船舶・航空機
     車両・運搬具(フォークリフト等の大型特殊自動車、その他の運搬車など)
     工具・器具・備品(テレビ、冷蔵庫、パソコンなど)

     なお、次のものは原則として課税対象になりません。
     (ア)耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金または必要経費に算入されたもの。
     (イ)取得価額20万円未満の償却資産で3年間で一括して損金または必要経費に算入する方法の対象とされたもの。

     また、自動車、原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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