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あしあと

    国民健康保険制度

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2022年11月30日]
    • ID:152

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    国民健康保険(国保)とは

    すべての国民は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるように、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。これを国民皆保険制度といいます。

    国民健康保険(以下、国保)はその一つで、会社などの健康保険の加入対象者以外の方のために設けられた地域医療保険制度です。

    加入対象となる方は

    勤務先の健康保険に加入しているなど、下記に該当する場合を除き、住所地の国保に加入することになります。

    1. 勤務先などの健康保険・船員保険に加入している方とその被扶養者
    2. 国・県・市・学校などの共済組合に加入している方とその被扶養者
    3. 同業者の人達で構成している国民健康保険組合に加入している方とその被扶養者
    4. 後期高齢者医療制度に加入している方
    5. 生活保護法の適用を受けている方
    6. 中国在留邦人支援法により支援給付を受けている方
    7. 日本国籍がなく、下記に該当する方

    平成24年7月8日まで

    • 外国人登録法で定められた登録を受けていない方
    • 1年以上の在留期間がない方
    • 入国管理法に定める在留資格がない方
    • 医療滞在の方と同行されている方

    平成24年7月9日から

    • 住民票がない方(3か月以下の在留期間の方など)
    • 医療滞在の方と同行されている方

    自己負担割合は

    医療機関にかかるときは、保険証などを提示すれば、医療費の一部の負担で医療を受けることができます。保険内診療のうち、自己負担割合を差し引いた部分を国保で保険給付します。

    自己負担割合

    区分

    自己負担割合 

    義務教育就学前

    2割

    義務教育就学後70歳未満

    3割

    70歳以上75歳未満

    下記項目参照  

    70歳以上75歳未満の人の自己負担割合について

    世帯の所得に応じ、自己負担割合が決められます。

    • 一般・低所得者の区分の方は2割負担です。(※1)
    • 現役並み所得者の方は3割負担です。(※2)

    ※1 70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)から2割になります。

    ※2 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

    ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、2割負担となります。

    また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保世帯の場合、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、2割負担となります。

    75歳に達する場合は

    被保険者証について

    国民健康保険被保険者が75歳に達すると、75歳の誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。(他の医療保険加入者であっても同様です。)

    • 国民健康保険被保険者証の有効期限は、75歳の誕生日前日までとなります。
    • 後期高齢者医療の被保険者証は、手続きすることなく、75歳の誕生日から使用できるよう千葉県後期高齢者医療広域連合から送付します。
    9月2日生まれの人の場合

    8月1日から9月1日9月2日から翌年7月31日
    区分 国民健康保険被保険者証後期高齢者医療保険被保険者証 
    負担割合 2割または3割1割・2割・3割のいずれか 

    保険料(税)について

    国民健康保険被保険者が、年度の途中で75歳に達する場合は国民健康保険税と後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。(重複して納めていただくことはありません。)

    • 国民健康保険税については、75歳に達する誕生日の属する月の前月分までを月割で計算し、納付していただくことになります。
    • 75歳の誕生日の属する月からは、後期高齢者医療保険料を千葉県後期高齢者医療広域連合会に納付することになります。
    9月2日生まれの人の場合
    4月分から8月分まで 9月分から翌年3月分まで
    国民健康保険税後期高齢者医療保険料
    7月に発送誕生日月の翌月に発送

    ※75歳に達した人が世帯主の場合で、同じ世帯に国民健康保険被保険者がいる場合は引続き世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。

    ※後期高齢者医療制度の担当窓口は国民健康保険課になりますのでご不明な点等ありましたら、富津市国民健康保険課(0439-80-1254)までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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