戸籍や住民票は、正しく利用されないと基本的人権やプライバシーが侵害される恐れがあります。
その防止にあたり、申請書には使用目的・提出先を記入していただくとともに、請求できる人に制限を設けています。
各証明書の交付申請について証明の種類 | 手数料 | 請求できる人の制限等 | コンビニ交付 | 日曜日の市民課窓口交付 |
---|
戸籍の謄本(全部事項証明) または抄本(個人事項証明) | 1通 450円 | - その戸籍に載っている人
- その人の配偶者と直系血族(夫・妻・子・父・母・孫)
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
- 上記1から5の方の代理人からの請求の場合は、1から5の方が作成した委任状を持参した方
- 有資格者
| × | 〇 富津市に本籍がある場合のみ |
除かれた戸籍の謄本(全部事項証明) または抄本(個人事項証明) | 1通 750円 | - その戸籍に載っている人
- その人の配偶者と直系血族(夫・妻・子・父・母・孫)
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
- 上記1から5の方の代理人からの請求の場合は、1から5の方が作成した委任状を持参した方
- 有資格者
| × | 〇 富津市に本籍がある場合のみ |
改製された戸籍の謄本または抄本 | 1通 750円 | - その戸籍に載っている人
- その人の配偶者と直系血族(夫・妻・子・父・母・孫)
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
- 上記1から5の方の代理人からの請求の場合は、1から5の方が作成した委任状を持参した方
- 有資格者
| × | 〇 富津市に本籍がある場合のみ |
戸籍届書の受理証明書 | 1通 350円 | 届出人(届出地へ請求してください。) 届出人以外は、委任状が必要。 | × | 事前 問い合わせ |
身分証明書 | 1通 300円 | 本人のみ 本人以外が請求する場合には、委任状が必要。 | × | 〇 富津市に本籍がある場合のみ |
独身証明書 | 1通 300円 | 本人のみ 本人以外は、委任状などによる請求もできません。 | × | 〇 富津市に本籍がある場合のみ |
戸籍の附票の写し | 1通 300円 | - その戸籍に載っている人
- その人の配偶者と直系血族(夫・妻・子・父・母・孫)
- 上記の人の委任状を提出した人
- 有資格者
| × | 〇 富津市に本籍がある場合のみ |
住民票の写し・ 除かれた住民票の写し (※)
| 1通 300円 | - 本人本人と同じ世帯の人
- 本人からの委任状を提出した人
- 有資格者
| 〇 除票は× | 〇 |
住民票記載事項証明書 (※) | 1通 300円 | - 本人
- 本人と同じ世帯の人
- 本人からの委任状を提出した人
| × | 〇 |
住所証明書 | 無料 | - 本人
- 本人と同じ世帯の人
- 本人からの委任状を提出した人
| × | 〇 |
印鑑登録証明書 | 1通 300円 | 印鑑登録証が必要です。 窓口で登録証の提示がない場合は、証明書の発行はできません。 ※代理人に交付申請を依頼されるときは、印鑑登録証を預けて(委任状は不要)、印鑑登録者の住所、氏名、生年月日を正確にお伝えください。 申請書にこれらの事項が正確に記載できない場合は証明書の発行はできません。 | 〇 | 〇 |
届書の記載事項証明 (届書の写し) | 1通 350円 | 交付できる場合が限られます。事前に問い合わせてください。 なお、法務局に届書を送付する前まで市役所で発行できます。 ※死亡届の写しの場合、使用目的が遺族年金、簡易生命保険(証券の額面が合計100万円を超えるもの)等の場合は年金証書、保険証券等の提示が必要です。 | × | 事前 問い合わせ |
※マイナンバーが記載された住民票写し及び住民票記載事項証明については、本人及び本人と同じ世帯の人であれば、本人確認をして窓口にて即日交付いたします。しかし、代理人による請求の場合は、窓口交付の対象外であることから、本人の住民登録地へ郵送となります。また、有資格者の方も取得する際には、委任状の提出をお願いします。
- 窓口に来られた人のご本人確認をさせていただいています。本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。なお、請求者の代理として窓口に来られる場合には委任状が必要です。
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
- これらの証明は、郵便でも請求することができます。(ただし、印鑑登録証明書はできません。)また市民課窓口では、日曜日も交付を行っております。(上表の日曜交付参照)
- 他市区町村に本籍がある方の戸籍(除籍)謄本等の証明書の請求については、戸籍証明書等の広域交付をご参照ください。
- 電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付をご利用いただけます。(上表のコンビニ交付参照)
- 手数料は変更されることがあります。
- 死亡により除かれた住民票の写しを請求する場合は、亡くなられた人と請求者の続柄や請求理由などを確認したうえでの発行となります。
申請に必要な本人確認書類
A.1点確認
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
- パスポート
- 在留カードなど
※有資格者の場合は、有資格者であることがわかるもの
B.2点確認
- 健康保険証や介護保険証、年金手帳や年金証書など
- キャッシュカードや通帳、学生証や社員証(住所・写真あり)など
(1から2点、または1と2から1点ずつ。2から2点は不可。)
※この他、請求者の代理として窓口に来られる場合は、委任状が必要です。