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富津市

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あしあと

    交通遺児等手当

    • 初版公開日:[2011年01月07日]
    • 更新日:[2013年3月18日]
    • ID:98

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    交通遺児等手当

     市では、中学校卒業前の児童の父または母が交通事故により死亡し、若しくは、別表に規定する障がいの状態になった場合、養育中の保護者に児童の健全な育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的として、交通遺児等手当を支給しています。

    手当の種類及び支給額

    種類

    区分

    支給月額

    保育手当

    義務教育就学前の者

    1人 3,000円

    就学手当

    義務教育就学中の者

    1人 4,000円

    手当の支給月

    期別

    期間

    支給月

    第1期

    4月から9月まで

    9月

    第2期

    10月から翌年3月まで

    3月

     申請対象または手続方法などに関しては、問い合わせください。

    別表

     障がいとは、身体障害者障害程度等級表1級または2級に該当し、次のいずれかに該当する状態をいう。

    1. 両眼が失明または両眼の視力の和が0.04以下のもの
    2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき
    3. 両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
    4. 両上肢の機能を全廃したもの
    5. 両下肢の機能の著しい障がい
    6. 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
    7. 体幹の機能障がいにより座位または起立位を保つことが困難なもの
    8. 精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
    9. 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

    交通遺児等育成基金

    (公財)交通遺児等育成基金は「交通遺児の生活基盤の安定を図り、子どもたちの将来を少しでも明るいものにしたい」という願いから、昭和55年に、国と民間団体の協力によって設立され、「交通遺児育成基金事業」、「交通遺児等支援事業」の二つの事業に取り組んでいます。

    詳細は(公財)交通遺児等育成基金ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    交通遺児育英会奨学金制度

    (公財)交通遺児育英会は保護者が道路上の交通事故が原因で亡くなられたり、重度の後遺障がいになられたため、経済的に修学が困難になった子どもたちに学資を貸与して、教育の機会均等を図り、社会有用の人材を育成することを目的としています。

    詳細は(公財)交通遺児育英会ホームページをご覧ください。

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部こども家庭課

    電話: 0439-80-1256

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム