あしあと
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長期化する原油・原材料等の物価高騰により、事業の運営に支障が生じている漁業者等の事業の継続を支援するため、富津市漁業者等物価高騰支援給付金を支給いたします。
漁船等(※1)の規模に応じて以下のとおり支給します。(同一漁船等に対して1回限り。)
※1漁船等
| 漁船等の規模 | 1隻当たりの支給額 |
|---|---|
| 3t未満 | 10,000円 |
| 3t以上5t未満 | 30,000円 |
| 5t以上10t未満 | 60,000円 |
| 10t以上 | 80,000円 |
以下の2つの要件を全て満たしている必要があります。
令和9年1月29日まで(当日消印有効)
郵送又は直接提出してください。
原則として、漁業協同組合に所属している方は、漁業協同組合を通して提出をお願いいたします。
富津市漁業者等物価高騰支援給付金申請要領
申請書の内容を審査の上、適正と認められたときは給付金を支給します。
給付金の振込みをもって決定の通知に代えるものとし、決定通知書は交付しません。
本給付金の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は本給付金 の交付決定を取り消します。
この場合、申請者は給付金を返還しなければなりません。