平成25年から実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対して、引き下げられた保護費の差額の一部について追加給付する方針を決定し、各自治体において保護費の追加給付を行うこととなりました。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページ)(別ウインドウで開く)

追加給付の対象者
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

追加給付の方法

富津市で生活保護受給中の世帯

平成25年8月以降に富津市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
- 保護を受給していた当時の世帯主から、富津市に対して申出が必要です。

申出期間
- 令和8年8月1日(土曜日) から令和9年7月31日(土曜日)まで
- 申出は社会福祉課窓口または郵送で受け付けます。(郵送先:〒293-8506 千葉県富津市下飯野2443番地 健康福祉部社会福祉課生活福祉係)
※窓口での受付は開庁日の午前9時00分から午後4時30分となります。
※郵送の場合、令和9年7月31日(土曜日)当日消印有効となります。

申出に必要な書類

添付資料
- 本人確認書類の写し
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 通帳またはキャッシュカードの写し
※申出書6ページのチェックリストもご参照ください。

その他、必要に応じて提出いただく資料
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合) ※挙証資料の提出がなくても記録しているデータに基づいて給付額を算定します。
- 委任状、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

お問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)(別ウインドウで開く)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時00から1午前7時00(8月から10月は土日祝日も受け付けしています)

富津市役所 健康福祉部 社会福祉課
電話: 0439-80-1259 ファクス: 0439-80-1355
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