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富津市環境条例の規定に基づき、環境の保全に関する協定等に関する指導要綱が定められています。
協定等の種類は3種類です。
※千葉県、富津市及び事業者の三者による環境の保全に関する協定及び緑化協定を締結する場合は締結不要です。
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に定めるばい煙発生施設及び下表の特定施設が併設される工場が対象です。
| 区分 | 対象となる施設 |
|---|---|
| 水質 | 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設。ただし、排出される水が全て下水道放流の場合を除く。 |
| 騒音 | 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設又は条例第2条第8号に規定する特定施設 |
| 振動 | 振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に規定する特定施設又は条例第2条第8号に規定する特定施設 |
| 悪臭 | 富津市環境条例第2条第8号に規定する特定施設 |
(1)の対象とならない工場等が、環境の保全に関する確約書の締結の対象となります。
締結に当たっては操業予定日の1か月前までに協議を実施し、確約書の提出をお願いします。
環境の保全に関する確約書(様式)
敷地面積500㎥以上の工場等が対象となります。
※敷地面積が10,000㎥以上となる場合は、千葉県と富津市、事業者の三者による緑化協定締結となります。詳細は千葉県のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
| 工場等の敷地面積 | 緑化率 | 緑化の方法 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 協議により定める率 | 外周緑化 |
| 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 5%以上 | 外周緑化及び内部緑化 |
| 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 10%以上。ただし、工場等の所在地が新富にあり、かつ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域又は工業専用地域である場合は、5%以上 | 外周緑化及び内部緑化 |
・外周緑化とは、高木、中木及び低木を用いて、1m以上の幅で敷地の外周部を緑化することです。
・内部緑化とは、高木、中木、低木及び芝生を用いて、外周以外の部分を緑化することです。
締結に当たっては協定書(案)に下記書類を添えて、操業予定日の1か月前までに協議をお願いします。
| 書類内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 緑化協定書(案)(ワード形式、38.50KB) | 押印不要 ひな型あり |
| 2 | 位置図 | |
| 3 | 緑化実施細目書(ワード形式、36.50KB) | 様式あり 変更による再締結の場合は変更前後 |
| 4 | 緑地配置図 | |
| 5 | 緑地求積図 | |
| 6 | 植栽配置図 |
緑化が完了した際は、実施状況報告書の提出をお願いいたします。
諸事情により緑化の内容に変更がある場合は、協定の再締結となる場合がございますので、事前に協議をお願いします。