あしあと
富津市では、富津市工場立地法準則条例を制定(平成31年1月1日施行)し、新富地区の「緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合」、「重複緑地の算入割合」を緩和しました。
工場立地法の規定により、富津市において特定工場を新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要です。
届出の際は事前にご相談ください。
下記の2つの条件に該当する工場または事業場をいいます。
※業種は原則として、日本標準産業分類によります。
条例で定める区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
第2種甲区域 | 15%以上 | 20%以上 |
第2種乙区域 | 10%以上 | 15%以上 |
第3種区域 | 5%以上 | 10%以上 |
その他の区域 (条例で定めていない区域) | 20%以上 | 25%以上 |
※環境施設には緑地を含みますので、緑地が環境施設面積率を満たす場合には、環境施設を設置する必要はありません。
生産施設面積率 ・敷地面積の30%~65%以内(業種によって異なります。)
重複緑地算入率 ・第2種甲区域及びその他の区域 敷地面積×緑地面積率×25%以内 ・第2種乙区域及び第3種区域 敷地面積×緑地面積率×50%以内
詳しくは、経済産業省のホームページ(別ウインドウで開く)及び工場立地法に基づく特定工場届出の手引をご覧ください。
工場立地法施行前に設置されていた工場(既存工場)については、「工場立地に関する準則」どおりに生産施設や緑地等を整備することが困難なことから特例的な取扱いが定められています。
詳しくは、工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)をご覧ください。
工場立地法に基づく特定工場届出の手引
工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、事前相談の上、工場立地法第9条による勧告の要件に該当しないと認められる場合、短縮申請により30日前までに短縮できます。
富津市建設経済部商工観光課
〒293-8506 富津市下飯野2443