あしあと
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時に併せてフリガナが記載されることとなります。
本籍地の市区町村から、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します。
通知の発送時期は市区町村によって異なり、本市では令和7年7月頃を予定しています。
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
「2」の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知のフリガナを戸籍に記載します。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出のみで変更をすることができます。(「2」の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏名のフリガナの届出は、市区町村窓口での届出や郵送による届出、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口へお越しいただく必要はありません。)
なお、届出に手数料は一切かかりません。
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書)等を添付して届け出ることとなります。
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
届出することができないフリガナの例は下記のとおりです。
市区町村窓口や郵送で届出される場合は、以下の様式をお使いください。市区町村窓口にも届書の様式はあります。
戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参考ください。
戸籍にフリガナが記載されます(別ウインドウで開く)(法務省サイト)