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    戸籍の氏名の振り仮名制度

    • 初版公開日:[2025年05月07日]
    • 更新日:[2025年7月24日]
    • ID:8197

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    戸籍の氏名に振り仮名が記載されるまでの流れ

    1.戸籍に記載される振り仮名の通知書

    富津市に本籍のある方へ「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を発送しました。

    通知書は、住民票に記載されている氏名の振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知をしています。

    通知書の発送時期は本籍地市区町村によって異なります。

    ※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成しているため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。

    2.氏名の振り仮名の届出

    令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

    • 「1」の通知の振り仮名がご自身の認識と違う場合は令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
      届出については、下記「届出の方法」をご確認ください。
    • 「1」の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

    3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

    「2」の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。

    なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

    「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出のみで変更をすることができます。(「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

    届出の方法

    1.届出をすることができる方について

    氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

    • 氏の振り仮名の届出の届出人について
      原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
      筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
    • 名の振り仮名の届出の届出人について
      既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
      ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となります。

    2.届出方法について

    氏名の振り仮名の届出は、市区町村窓口での届出や郵送による届出、マイナポータル(別ウインドウで開く)を利用してオンラインで行うことができます。(マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口へお越しいただく必要はありません。)

    なお、届出に手数料は一切かかりません。

    3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

    戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書)等を添付して届け出ることとなります。

    4.届出することができない振り仮名について

    氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

    届出することができない振り仮名の例は下記のとおりです。

    • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
    • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンマサ)
    • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの。

    5.届書の様式について

    市区町村窓口や郵送で届出される場合は、以下の様式をお使いください。市区町村窓口にも届書の様式はあります。

    戸籍の振り仮名制度について

    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

    これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

    改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時に併せて振り仮名が記載されることとなります。

    戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参考ください。

    戸籍に振り仮名が記載されます(別ウインドウで開く)(法務省サイト)

    振り仮名の制度等に関するお問い合わせ

    制度全般に関するご質問・ご相談は、下記コールセンターへお問い合わせください。

    電話番号

    0570-05-0310

    開設期間

    令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

    ※土・日・祝・年末年始(令和7年12月30日(火曜日)から令和8年1月3日(土曜日)まで)は除く。

    開設時間

    午前8時30分から午後5時15分まで