
有害獣防護柵設置費用の一部を補助します!
イノシシなどの有害獣による農作物への被害防止を図るため、防護柵(電気柵及びワイヤーメッシュ柵)を設置した際の購入に要する経費の一部を補助します。

対象者
市内に住所を有する農業者(前年の農業所得がある個人、団体または法人)で、市税の滞納がない者

対象要件
※国・県の補助事業の要件を満たしていないこと。 例)防護柵の新規設置箇所の受益戸数が2戸以下である 等
次の要件にすべて該当すること。
- 防護柵の設置箇所及び防護柵を設置する受益農地が市内にあること
- 受益農地の全部または一部を補助対象者が所有し、または借用し、かつ、当該受益農地が耕作されていること
- 防護柵を設置する受益農地の面積が10アール以上であること
- 防護柵の設置延長が120メートル以上であること
- 設置する防護柵の法定耐用年数が電気柵8年、ワイヤーメッシュ柵14年であり、有害獣の侵入を防ぐと認められる構造であること
- 近隣農地の設置状況、立地する農地の地形等により、防護柵を3戸以上での共同設置ができないもの
- 過去に本要綱または国もしくは県による同種の補助金の交付を受けていないこと(補助金の交付を受けて設置した防護柵が法定耐用年数を経過している場合を除く。)

補助金額
防護柵の設置に係る資材費の額の2分の1以内(上限5万円、1,000円未満の端数は切り捨て)

申請方法
有害獣防護柵設置事業補助金交付申請書に記入の上、下記の必要書類を添付し、農林水産課鳥獣対策室(市役所4階42番窓口)まで提出してください。

申請期限
令和8年2月27日(金曜日)まで
※ただし、補助金の申請が予算に達した時点で受付を終了します。

必要書類
- 事業計画書
- 設置場所一覧表
- 位置図
- 防護柵の設置に係る資材費の見積書の写し
- 補助対象者の前年の農業による販売収入額がわかる書類
- 市税の納税状況確認同意書

申請から交付までの流れ
- 申請
防護柵の購入前に、申請書(第1号様式)に必要書類を添えて申請してください。 - 交付(却下)の決定
書類審査の上、補助対象者に対し、交付決定(却下)通知書をお送りします。 - 防護柵の購入及び設置
補助金の交付決定を受けたら、防護柵を購入し設置してください。 - 実績報告
防護柵の設置が完了したら、実績報告書(第6号様式)に必要書類を添えて報告してください。 - 交付の確定
書類一式を審査し、現地の状況を確認の上、補助金額の確定通知書をお送りします。 - 請求書の提出
交付確定の通知を受けたら、請求書(第8号様式)に必要事項を記入の上、提出してください。 - 補助金の交付
請求書に基づき、指定の口座に振り込みます。

申請書などのダウンロード

注意事項
- 購入する前に申請が必要です。申請前に購入した防護柵は補助の対象外となります。
- 防護柵の設置は予算の範囲内で補助するため、予算が上限に達した時点で受付を終了します。
- 防護柵の資材費に対する補助であるため、設置作業等は各自で行っていただきます。
- 整備された防護柵は自己の財産と同一の善良なる注意をもって設備の法定耐用年数(電気柵8年、ワイヤーメッシュ柵14年)期間中の維持管理をお願いします。