あしあと
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改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、
同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
警察庁によると自転車乗車中にヘルメットを着用していない場合、着用していた場合よりも死亡率が約2.2倍高くなっており、また、自転車乗車中に交通事故で亡くなられた方の、約6割が頭部に致命傷を負っています。
年齢にかかわらず、買い物や通学などの日常生活においても、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用し、頭部を保護しましょう。
千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、
令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(自転車保険)への加入が義務となっています。
詳細は下記のページをご確認ください。
自転車乗車時のルールの詳細は、リンク先の千葉県警察ホームページをご覧ください。