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    東日本大震災の被災者のかたの介護保険料及び利用者負担の特例減免措置の見直し

    • 初版公開日:[2022年12月02日]
    • 更新日:[2022年12月2日]
    • ID:7354

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    東日本大震災の被災者のかたの介護保険料及び利用者負担の特例減免措置の見直しについて

    東日本大震災の被災者のかたの介護保険料及び利用者負担の特例減免措置の見直しについては、令和5年度から段階的な見直しを行います。

    見直し内容について

    特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施します。

    各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度は以下の表とおりです。

    具体的には、震災当時に住所を所有していた地域によって次の順で見直しを実施します。

    1. 見直し開始年度においては、保険料の半額が引き続き、減免されます。
    2. 見直し開始年度の次年度においては、保険料の減免措置が終了します。
    3. 見直し開始年度の次々年度においては、利用者負担の減免措置が終了します。
     見直しが開始される年度
     震災当時に住所を有していた地域(福島県内)見直しが開始される年度 
     【平成26年までに解除された地域】
    • 広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部(旧緊急時避難準備区域)
    • 川内村の一部、田村市
      (旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備区域)
    • 特定避難勧奨地点
     令和5年度
     【平成27年までに解除された地域】
    • 楢葉町の残り全域
      (旧避難指示解除準備区域)
     令和6年度
     【平成28年までに解除された地域】
    • 葛尾村の一部、南相馬市の一部
      (旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
    • 川内村の残り全域(旧居住制限区域)
     令和7年度
     【平成29年までに解除された地域】
    • 飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部
    (旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
     令和8年度

    (パンフレット)東日本大震災の被災者の方の介護保険料及び利用者負担の特例減免措置の見直しについて